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防犯カメラ設置助成事業

ページID:0001882 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 町では、街頭犯罪の発生の抑止に資する「防犯カメラ」の設置を促進し、もっと住みよい安全・安心な町の実現を図ることを目的に、町内の建物の屋外に防犯カメラを設置する者に対し、「防犯カメラ設置費に対する補助金」を交付いたします。
 令和6年4月1日から、実施期間を2年間延長し、申請期限が令和8年3月31日までとなりました。 
 また、対象経費を5万円以上(税抜)から3万円以上(税抜)に変更します。

 ※助成を希望される方は、防犯カメラの購入及び取付け工事前に地域政策課にご相談ください、補助金交付決定前に取付け工事に着手した場合は、補助金交付対象になりません。

防犯カメラリーフレット [PDFファイル/113KB]

交付対象

  • 町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)で屋外に設置する防犯カメラ等
  • 同一の建物に関し、この補助金の交付を受けたことがないこと

※令和8年3月31日までに申請し、補助金の交付決定後に着手するもので、令和8年9月30日までに工事が完了するもの  

対象経費

  • 防犯カメラ、記録装置の購入費
  • 町内業者と請負契約した防犯カメラ等の設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く)

※防犯カメラ等をご自分で取り付ける場合や町外の業者に依頼した場合の設置工事費用は補助対象とならない
※上記にかかわらず、保守点検費その他維持管理に係る費用については対象としない
※屋内も同時に設置する場合は、上記経費をカメラ台数で按分し、屋外設置分のみが対象となる。また、1つの録画装置で2棟以上にカメラを設置する場合は1棟とみなす

助成の額

  • 助成の金額は上記の対象経費が3万円(税抜)以上が対象
  • 対象経費(税抜)の20%で5万円を限度とし、千円未満は切り捨てとする

 ※ただし、個人宅で申請者が湯河原町に住民登録がない場合は、
 対象経費(税抜)の10%で2万5千円を限度とする 

対象者

  • 対象施設の所有者、管理者又は占有者
  • 町税等の滞納がない者
  • 「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準拠する者 

 湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインはこちらをクリック!

申請について

交付決定前の工事着手は助成の対象になりません。
 工事着手前に申請していただき、必ず、交付決定通知書が届いてから、防犯カメラ購入及び設置工事を始めてください。

 申請に必要な書類として、次のものを添えて、申請書の提出をお願いします。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)
    ※承諾できない場合は、住民票や税務等の諸証明書(有料)を取っていただき、提出していただきます。
  • 見積書の写し
    ※業者名、住所(町内)、電話番号、印、金額をご確認ください。
  • 施工前の現場写真(建物の外観及び設置箇所のわかるもの)
  • 工事内容によっては図面又は平面図(工事箇所のわかるもの)
  • 申請者(居住者)と所有者が異なる場合は、所有者の同意書

 工事の着手は、補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)がお手元に届いてからお願いいたします。決定通知書が届くまで、1~2週間かかります。
 なお、工事の途中で、工事内容を変更する場合は、工事着手前に変更届(様式第4号)を提出する必要がありますので、ご注意ください。

工事完了報告

 設置工事が完了した日から1月以内に、次の書類を添えて、防犯カメラ設置完了報告書(様式第6号)の提出をお願いします。

  1. 防犯カメラ等設置に係る領収書の写し
  2. 防犯カメラ等設置後の現場写真
  3. 建築確認申請が必要な改修工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
  4. その他町長が必要であると認める書類

 書類審査後、補助金額決定通知書と補助金請求書(様式第8号)を送らせていただきます。
 補助金請求書(様式第8号)を提出していただき、請求書の内容が確認できしだい、指定口座に補助金をお振込みいたします 。

様式第6号(工事完了報告書) [PDFファイル/49KB]

事業に係るQ&A

Q1「屋内も同時に設置する場合は、経費をカメラ台数で按分し、屋外設置分のみが対象となる」とありますが? 

A.補助対象が「屋外に設置する防犯カメラ」になりますので、同じシステムで屋内にも設置する場合は、防犯カメラ設置に係る総経費をカメラ台数で割ったものに屋外のカメラ台数を掛けたものが対象経費となります(例:総経費50万円で、カメラ本体を全部で5台設置するとして、屋外設置3台、屋内設置2台であれば、50万円の3分の5で30万円分が対象経費となる)。

Q2同一の録画装置で2棟以上にカメラを設置する場合は1棟とみなすとは?

A.防犯カメラ本体、録画装置を1つのシステムとして考えます。
 例えば、店舗及び隣接する倉庫(別棟)の2つの建物に防犯カメラ等を設置するとして、両方の建物に別々のシステムで設置をするならば、両方とも申請できますが、店舗に防犯カメラ本体、モニター、録画装置 を設置し、そこから配線等で隣の倉庫(別棟)にカメラ本体のみを設置する場合は、建物は2棟ですが1棟とみなし、助成は1回で、その後に倉庫で申請することはできません。

Q3申請はいつまでできますか?

A.令和8年3月31日まで申請ができます。だだし、申請前に防犯カメラ等の設置工事に着手している方や設置工事が完了している方、令和8年9月30日までに完了しない設置工事は申請できません。

Q4工事が終わっている、もしくは工事中の場合は助成対象となりますか?

A.対象になりません。申請後、町が補助金の交付決定をした設置工事のみが対象となります。対象者は町からの「防犯カメラ設置助成事業補助金交付・却下決定通知書」を受理した後に、機材購入及び設置工事を始めてください。また、工事着手後変更が生じた場合は、変更前に変更届の提出が必要となります。

Q5町指定の施工業者はありますか?また、紹介してもらえますか?

A.町では、施工業者の指定や紹介を行っていません。お近くの業者をはじめ、電話帳、インターネット、町内施工業者の組合等にご相談ください。

Q6建物が親の名義だが、今住んでいる自分が申請できますか?

A.申請できます。ただし、所有者でない居住者が申請する場合は、所有者の同意が必要となりますので、防犯カメラ設置同意書に必要事項を記入し、申請書と共に提出してください。

※下記の「湯河原町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱」もご参照ください。

補助金交付要綱

湯河原町防犯カメラ設置助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/140KB](令和6年3月31日まで)
湯河原町防犯カメラ設置助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/140KB](令和6年4月1日から)

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