住宅用火災警報器の設置について
火災警報器の悪質販売にご注意!
住宅用火災警報器の設置をめぐり、悪質な訪問販売による被害が相次いでおり、消防署員や自治体職員を装って市価の数倍で売りつける手口が目立っています。
公的機関が直接販売することはないので、不審な訪問販売はその場で断り、消防署などに相談してください。
公的機関が直接販売することはないので、不審な訪問販売はその場で断り、消防署などに相談してください。
<<住宅火災による死者が急増中!>>
・死者の約9割は住宅火災で発生!!
・死者の約6割強は逃げ遅れによるもの
・逃げ遅れの要因は就寝中に発生する火災によるもの
・死者の約6割強は逃げ遅れによるもの
・逃げ遅れの要因は就寝中に発生する火災によるもの
住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の設置が全国一斉に義務化となります
■どの住宅にも必ず火災警報器の設置が必要です。
これまで日本では、共同住宅などの一部の住宅だけ設置が義務化されていました。でも、「もう部屋に火災警報器はついている。」という方もいるかもしれませんが、戸建住宅や小さなアパートでは、ほとんど取り付けられていないのが現状です。
2004年6月に消防法そのものが変わり、少なくとも寝室と、寝室が2階にある場合は階段にも設置が必要となります。
湯河原町では、湯河原町火災予防条例に従って火災警報器を設置することになります。新築住宅は2006年6月1日から、今現在お住まいの住宅については、2011年6月1日から義務化になります。これからはどの家でも火災警報器の設置が必要です。
2004年6月に消防法そのものが変わり、少なくとも寝室と、寝室が2階にある場合は階段にも設置が必要となります。
湯河原町では、湯河原町火災予防条例に従って火災警報器を設置することになります。新築住宅は2006年6月1日から、今現在お住まいの住宅については、2011年6月1日から義務化になります。これからはどの家でも火災警報器の設置が必要です。
■なぜ火災警報器をつけることになったのか?
こうした火災警報器をつけることになった背景には、平成16年中に住宅火災で亡くなった人のうち、6割強の人が「逃げ遅れ」が理由で命を落としている事実があり、また「逃げ遅れ」が多い理由として、夜間就寝中に発生している例が多いことも原因となっています。
こういった人たちの何割かは、火災警報器によって、早めに火災の発生を知ることができたら、助かった可能性があったのです。
中でも高齢者は、火災で亡くなった方のおよそ6割を占めていて、高齢化の進む現在の日本では、こうした火災から人々の命を守るために備える必要があり、火災警報器の普及が不可欠となります。
こういった人たちの何割かは、火災警報器によって、早めに火災の発生を知ることができたら、助かった可能性があったのです。
中でも高齢者は、火災で亡くなった方のおよそ6割を占めていて、高齢化の進む現在の日本では、こうした火災から人々の命を守るために備える必要があり、火災警報器の普及が不可欠となります。
■設置していただく時期
◎新築住宅は、
2006年(平成18年)6月1日からの設置となります。
2006年(平成18年)6月1日からの設置となります。
◎既にお住まいの一般住宅は、
2006年(平成18年)6月1日から2011年(平成23年)5月31日までに設置となります。
2006年(平成18年)6月1日から2011年(平成23年)5月31日までに設置となります。

■住宅用火災警報器の種類とその仕組み
・天井や壁に取り付けて、火災の初期段階において煙や熱を自動的に感知し、警報音や音声によって知らせてくれます。
・電源は、電池式のものや家庭電源(100V)式があり、簡単に取り付けることができます。
・電源は、電池式のものや家庭電源(100V)式があり、簡単に取り付けることができます。
◎住宅用火災報知器のことを詳しく知りたい方は、
日本火災報知機工業会のホームページをご覧下さい。
日本火災報知機工業会のホームページをご覧下さい。
悪徳業者に注意 :消防署では火災報知器や消火器の斡旋や販売はいたしません。
【 警報器の設置場所は・・・】
就寝に使用する部屋に設置します。
階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
【 警報器の一例 】
天井タイプ
壁掛けタイプ
異常発生を警報音やメッセージで知らせます。
■購入場所は?
・物販店や電気店、防災用品の販売店等で販売しております。
訪問販売やクーリングオフ等に関するお問合せは、
西さがみ連邦共和国消費生活センター(小田原市役所:33-1777)までお問い合わせください。
西さがみ連邦共和国消費生活センター(小田原市役所:33-1777)までお問い合わせください。
住宅用火災警報器における不具合の発生及び交換について(情報提供)
住宅用火災警報器における不具合の発生及び交換について(情報提供)
住宅用火災警報器の一部製品に不具合が発生する恐れがあり、販売元である「マックス株式会社」及び「越智産業株式会社」において順次回収・交換作業が進められている旨が両社から総務省消防庁に報告がありましたので、次のとおり情報提供いたします。
■不具合の概要と原因について
・表示されている電池の寿命が極端に短い期間で電池切れが生じる。
・製造過程において何らかの不備による可能性が高いと考えられる。
・表示されている電池の寿命が極端に短い期間で電池切れが生じる。
・製造過程において何らかの不備による可能性が高いと考えられる。
これらの原因を踏まえ、実際に不具合を生じた住宅用火災警報器の製造工場において製造された製品と同様の不具合を生じる疑いがある製品は、次のPDFをご覧ください。
お問合せ窓口(両社共通):火災警報器お客様相談ダイヤル
電話:0120-301-359 FAX:03-3669-8135
受付時間:月~金(祝日・指定休日を除く) 9:00~17:30
◎マックス株式会社URL:http://www.max-ltd.co.jp/の重要なお知らせ
◎越智産業株式会社URL:http://www.ochisangyo.co.jp/の重要なお知らせ
電話:0120-301-359 FAX:03-3669-8135
受付時間:月~金(祝日・指定休日を除く) 9:00~17:30
◎マックス株式会社URL:http://www.max-ltd.co.jp/の重要なお知らせ
◎越智産業株式会社URL:http://www.ochisangyo.co.jp/の重要なお知らせ
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666

