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ふるさと納税

ページID:0001427 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

湯河原まちづくり寄附金

※湯河原町ふるさと納税特設サイトを開設しました!
 
返礼品の紹介などはこちらをご覧ください。
 ふるさと納税特設サイトリンク<外部リンク>

 

湯河原町のまちづくりを応援しようとする個人または団体からのご寄附を財源として下記の事業に活用し、湯河原町民はもとより、湯河原町を訪れた人々に喜びや安らぎを与え、個性豊かで活力あるまちづくりに役立てます。

宿泊ギフト券につきましては、湯河原温泉旅館協同組合に加盟しております施設にてご利用いただけます。宿泊施設の詳細につきましては湯河原温泉旅館協同組合(Tel:0465-62-8400)へお問合せください。

また、湯河原温泉公式観光サイト<外部リンク>では宿泊プランやイベント情報などを掲示しております。参考にご覧ください。

ゴルフギフトカードにつきましては湯河原カンツリー倶楽部<外部リンク>にてご利用いただけます。

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)からも寄附を受け付けております。

宿泊ギフト券利用可能施設一覧

※令和5年9月時点の情報です。

宿泊ギフト券利用可能施設一覧 [PDFファイル/78KB]

湯河原町ふるさと納税 特集記事

湯河原町の観光スポットや返礼品などについてご掲載いただきました。
ご寄附やご旅行を検討されている方など、ご興味のある方はぜひご確認ください。

ふるセレ(株式会社キュービック)
返礼品の「宿泊ギフト券」で関東最古の温泉地の一つ湯河原町で温泉を楽しもう!<外部リンク>

ふるさと納税ナビ(株式会社シンクレッジ)

神奈川県 湯河原町のふるさと納税のご紹介<外部リンク>

ふるとく(株式会社シンクレッジ)

神奈川県 湯河原町のふるさと納税のご紹介<外部リンク>

投資んライブ

神奈川県湯河原町「湯河原温泉」宿泊ギフト券<外部リンク>

ふるさと納税 詐欺サイトにご注意ください

ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトが確認されております。
湯河原町へのネットでのお申し込みは現在「ふるさとチョイス」、「ふるなび」、「楽天市場」、「三越伊勢丹ふるさと納税」、「ふるさと納税ニッポン!」、「さとふる」、「一休.comふるさと納税」、「ふるなびトラベル」、「JRE MALLふるさと納税」のみです。
くれぐれも偽サイトで行わないようご注意ください。

※「ふるなびトラベル」については、株式会社アイモバイルから町内事業者に対し、個別に営業を行う場合があります。

ふるさと納税の対象となる地方団体指定について

 湯河原町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣より指定を受けております。
 指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日

まちづくり寄附金の年末・年始の取扱いについて

 年末年始は混雑が予想されるため、下記リンクの注意事項を必ずご確認いただき、お時間に余裕をもったお申し込みをお願いいたします。

  まちづくり寄附金(ふるさと納税)年末年始の取扱いについて

ふるさとチョイスで寄附ができない、寄附するボタンがクリックできない場合はこちらをご確認ください。

~寄附ができない、寄附するボタンが押せない場合~[PDFファイル/313KB]

ワンストップ特例申請書について

こちらの様式を印刷し、マイナンバー、身分証をコピーしたものをつけて湯河原町までご返送ください。

控除について

ふるさと納税制度を活用して、都道府県または市区町村に対して寄附をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きをすることによって、所得税及び個人住民税において2,000円を超える部分の寄附金について税額控除されます。

控除額は家族構成、収入金額、所得税控除額等によって異なります。 

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税の流れの画像

  • 1万円のふるさと納税をした場合 …… 住民税と所得税で合計8,000円が税金から控除されます。
    ふるさと納税 10,000円-適用下限 2,000円= 控除額 8,000円(住民税分と所得税分の合算額)
  • 3万円のふるさと納税をした場合 …… 住民税と所得税で合計28,000円が税金から控除されます。
    ふるさと納税 30,000円-適用下限 2,000円= 控除額 28,000円(住民税分と所得税分の合算額)

上記2例は、家族構成・収入金額・所得税控除額等を考慮していません。実際の控除額はふるさと納税者の状況によって異なります。 

湯河原まちづくり寄附金(裏)

※湯河原町に寄附(ふるさと納税)を行い、返礼品(宿泊ギフト券など)を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価格)は一時所得に該当します。一時所得は、年間の合計所得額が50万円を超える場合に課税対象となり、申告が必要となりますのでご注意ください。

詳細は国税庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

関連情報リンク

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