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財政健全化計画

ページID:0001464 更新日:2018年4月3日更新 印刷ページ表示

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画及び公営企業経営健全化計画

 「公的資金補償金免除繰上償還」とは、通常、地方債を償還期限前に繰上償還する場合、償還期限までの利子相当額を補償金として支払うこととされていますが、この補償金が免除される制度です。

 地方公共団体の厳しい財政状況等を踏まえ、高金利の地方債の負担軽減を目的に、国が臨時特例措置として平成19年度から平成21年度までの3年間実施されましたが、未だ深刻な地域経済の低迷等の事態を踏まえ、平成22年度から平成24年度まで3年間延長実施されることとなりました。ただし、この制度を利用するには、国民負担の軽減という制度の目的から繰上償還を行う自治体は、財政健全化計画等を策定し、その内容が行財政改革に相当程度資するものと認められることが必要となっています。

 湯河原町においては、平成19年度に普通会計及び下水道事業特別会計において、財政健全化計画等を策定し繰上償還を実施しましたが、水道事業会計においては、繰上償還の基準となる資本費が条件を満たしていなかったため実施することができませんでした。しかし、期間延長に伴う繰上償還基準の要件緩和により、繰上償還が実施できることとなったため、平成22年度から平成26年度までの5ヵ年の公営企業経営健全化計画を策定し、繰上償還を実施することとなりました。

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