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マイナンバー制度について

ページID:0001039 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度について

 平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー制度が始まります。

町に返送された通知カードのお受け取り(平成27年12月9日~)

 転居又は不在等によりお届けができなかった「通知カード」は、平成27年12月8日(火曜日)に湯河原郵便局から町に返送され住民課戸籍住民係で保管(3ヶ月程度)しています。9日(水曜日)から住民課戸籍住民係で受け取ることが可能です。なお、お受け取りには、次の確認書類等が必要となりますのでご留意ください。

 ご不明な点がありましたら、役場住民課戸籍住民係までお問い合わせください。

お受け取りに必要な確認書類

※確認書類は、コピーして保管しますので、必ず原本をお持ちください。

本人又は同一世帯の世帯員が来庁する場合(平成27年10月5日時点での同一世帯の方)

  • A【顔写真あり証明書】1点
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した証明書
  • B【顔写真なし証明書】2点
    健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、その他官公署が発行した証明書等

※いずれも「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたもの。

上記以外の代理人が来庁する場合

次の1~3すべての書類が必要です。

  1. 本人の本人確認書類(上記Aから1点又はBから2点)
  2. 代理人の代理権を証明する書類
    1. 代理人が法定代理人である場合
      戸籍謄本等その他その資格を証明する書類
    2. 代理人が法定代理人以外の者である場合
      委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
  3. 代理人の本人確認書類(上記Aから1点又はBから2点)

委任状[PDFファイル/20KB]

 マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください 

 個人番号(マイナンバー)の通知や利用などの手続について、国の関係省庁や町役場などの行政機関が、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、年金や保険の情報を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したり、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。

 不審な電話などがありましたら無視し、少しでも不安を感じたら警察や消費生活センターにご相談ください。

警察相談専用電話

#9110

小田原警察署

0465-32-0110

小田原市消費生活センター

0465-33-1777

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意の画像
マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意

マイナンバー総合フリーダイヤル

ふるーダイヤル

『マイナンバー総合フリーダイヤル」』 0120-95-0178(無料)

※平成28年4月以降は、平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分 となります。

目的

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を把握し、複数の機関に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されるものです。

 また、マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、次の3つがあげられます。

  • 公平・公正な社会の実現
  • 国民の利便性の向上
  • 行政の効率化

マイナンバーの効果

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個人番号(マイナンバー)

 平成27年10月から住民票を有するすべての方に順次、通知される12桁の番号です。

 (外国籍でも日本に住民票がある方は対象になります。)

通知カード

 平成27年10月から住民票の住所に、世帯単位にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。

 ※「通知カード」は、非常に大切なものなので、なくさないよう保管してください。

 紛失すると再発行対象となり、手数料(500円)がかかりますのでご注意ください。

通知カード
表面(左側の画像)
​裏面(右側の画像)

通知カード送付用封筒(送付時外観)

通知カード送付用封筒(送付時外観)の画像

通知カードの郵便局への差出し状況

 通知カードは、地方公共団体情報システム機構から、送付されます。

個人番号カード総合サイト<外部リンク>

※地方公共団体情報システム機構の郵便局への差出し状況はこちら<外部リンク>で確認できます。

不在連絡票を受けた場合

 郵便局へ連絡の上、「通知カード」の受け取りをお願いします。郵便局では、保管期間が過ぎた「通知カード」は町へ返送します。町ではその後、3ヶ月間保管しますので、住民課戸籍住民係で受け取り(※本人確認のための証明書が必要となります。)をお願いします。

 ※3ヶ月経過後は再発行対象となり、手数料(500円)がかかりますのでご注意ください。

居所登録申請

 やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方については、居所(現在お住まいの場所)を登録申請していただく事により居所での受け取りが可能です。

 ※登録申請の受付は終了しました。

 詳しい登録方法はこちらをご覧ください

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個人番号カード

 平成28年1月から希望者に「個人番号カード」の交付を開始します。

 なお、個人番号カードの交付には申請が必要となります。

マイナンバーカード表面
(表面)

マイナンバーカード裏面
(裏面)

個人番号カードの交付

 個人番号カードの交付時に、通知カードと住民基本台帳カード(※お持ちの方のみ)を返納していただくことになります。また、個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構での一括対応となるため、申請した即日での交付はできません。なお、申請の状況によっては、交付までに相当期間を要することが予想されます。ご理解のほどお願い申し上げます。

 個人番号カード総合サイト<外部リンク>

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住民基本台帳カード

 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードおよび住民基本台帳カードに登録する電子証明書(公的個人認証サービス)の発行は平成27年12月で終了します。

 住民基本台帳カードの新規発行や更新、住民基本台帳カードへの電子証明書の登録をご希望の場合は、平成27年12月22日(火曜日)までに手続きをお願いします(手数料各500円)。

 なお、お持ちの住民基本台帳カードや電子証明書は有効期限まで利用できます。

 また、平成28年1月からは、個人番号カードと新たな電子証明書の交付が始まります(初回手数料無料)。個人番号カードは即日交付ができませんので、e-Taxを利用して確定申告をする人で、確定申告の時期に電子証明書の有効期限を迎える人はご注意ください。

 ※平成27年12月23日(水曜日)以降、住民基本台帳カードに電子証明書を登録することはできません。

 不明な点がありましたら、住民課戸籍住民係(内線321)まで、お問い合わせください。

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安全措置

 マイナンバー制度は、制度面及びシステム面から個人情報を保護するための措置を講じます。

制度面

  • 法律に規定があるものを除き、利用・収集は禁止されています。
  • 特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督しています。
  • 罰則が強化されます。

システム面

  • 個人情報を一元管理するのではなく、分散して管理します。
  • 各機関どおしの情報の連携には、マイナンバーをそのまま利用せず、符号に変換して利用します。
    また、通信の暗号化を実施します。
  • システムにアクセスできる人の制限をします。

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特定個人情報保護評価書

 マイナンバー制度は、特定個人情報保護評価が義務付けられています。この評価は、「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっています。公表先はこちら<外部リンク>です。

 ※検索はこちら⇒検索条件の「評価実施機関名」に湯河原町と入力してください。

湯河原町が独自にマイナンバーを利用する事務

 平成29年7月から始まります、他の行政機関等との間で情報連携を行うため、個人情報保護委員会規則(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認された独自利用事務は次のとおりです。

ひとり親等の医療費助成に関する事務

神奈川県在宅重度障害者等手当の助成事務

子どもの医療費助成に関する事務

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外国人の方へ

※内閣府では、外国人住民向けにホームページを開設し、マイナンバー制度の概要やFAQなどを掲載しています。

関連情報リンク

 

マイナンバー

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