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地区計画
湯河原町の地区計画 『船岡周辺地区地区計画』
地区計画とは
地区計画は従来のまちづくりの用途地域や建築基準法の規定等では十分に対応出来ない地区がある場合、その地区レベルで独自のルールを作り、総合的なまちづくりを進める住民参加の計画です。
届出について
地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の築造、建築物の用途の変更・形態・意匠の変更等をしたりするときは地区計画の内容に適合していなければなりません。その為、行為に着手する30日前までに町へ届出が必要となります。
町は、この届出が地区計画に適合していない場合に、設計変更その他指導・勧告を行います。