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保険料とその納め方
65歳以上の方の保険料 高齢者の方々にも原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
市町村のサービスの水準と保険料の基準額
高齢者の保険料は、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものになります。施設やホームヘルパー等が多くサービスが充実している市町村では保険料は高くなります。反対にサービスが少ない市町村では保険料は低くなります。
保険料の納め方
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされることになります。年金額が年額18万円に満たない方については、納付書が郵送されますので、お近くの金融機関や、納付書裏面に記載されているコンビニエンスストア等で個別に納めます。また、納付に便利な口座振替もご利用ください。
40歳から64歳までの方の保険料
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
健康保険に加入している場合
- 保険料は給料等に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
国民健康保険に加入している場合
- 保険料は、所得や資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が世帯員の分も負担します。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 (医療保険に上乗せ) |
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年金額が 年18万円以上 ↓ 年金からの 天引き (特別徴収) |
年金額が 年18万円未満 ↓ 町から納付書が 届き個別に支払う (普通徴収) |
会社員 等 |
自営業者 等 ↓ 国保料に 上乗せ |
老齢基礎年金・厚生年金など老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 | 介護給付納付金として社会保険診療報酬支払基金に納められます。 |
令和3年度~令和5年度の介護保険料について
保険料の額について
65歳以上の方の1年間に納めていただく介護保険料は、湯河原町の基準額をもとに、低所得者の方に過重な負担とならないよう、次のとおり所得段階別の保険料となっています。
所得段階 | 対象となる方 |
保険料額 (年額) |
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第1段階 |
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19,800円 | |||||
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が120万円以下の方 | 26,400円 | |||||
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方 | 46,200円 | |||||
第4段階 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
59,400円 | |||||
第5段階 【基準額】 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
66,000円 | |||||
第6段階 | 本人が住民税課税で、その他合計所得金額が125万円未満の方 | 79,200円 | |||||
第7段階 | 本人が住民税課税で、その他合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 82,500円 | |||||
第8段階 | 本人が住民税課税で、その他合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 99,000円 | |||||
第9段階 | 本人が住民税課税で、その他合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 112,200円 | |||||
第10段階 | 本人が住民税課税で、その他合計所得金額が600万円以上の方 | 125,400円 |
※その他合計所得金額とは…合計所得金額から(1)長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額、(2)第1~第5段階の場合、公的年金所得金額を差し引いた金額。さらに、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得から10万、(3)第6段階以上の場合、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計金額から10万円を差し引いた所得金額をいいます。