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規定回数以上の訪問介護を位置付けた場合について

ページID:0001122 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

湯河原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の規定により、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が、町が定める回数を超える場合には、当該利用者にかかる居宅サービス計画を保険者である町に届け出る必要があります。

町が定める回数

  • 要介護1 1月につき27回
  • 要介護2 1月につき34回
  • 要介護3 1月につき43回
  • 要介護4 1月につき38回
  • 要介護5 1月につき31回

提出書類

  1. 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書
  2. 居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
  3. サービス担当者会議の記録の写し
  4. 支援経過記録(該当部分)の写し

届出書について

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書[Wordファイル/38KB]

事務手続について

町長が定める回数について[PDFファイル/130KB]

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A抜粋

H30年度介護報酬改定Q&A抜粋[PDFファイル/109KB]

告示

町長が定める回数及び訪問介護[PDFファイル/36KB]

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