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総合事業に係る平成30年10月1日施行の加算の届出について

ページID:0001123 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 平成30年度介護報酬改定を踏まえ、平成30年度以降の総合事業の単価について、加算を創設するなどの改正が行われ、平成30年10月1日から施行されることとなりました。

改正内容について

届出について

 今回、届出が必要なサービス種別・加算については次のとおりです。
 届出の際は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表に必要書類を添えてください。
 なお、新たな届出がない場合は「なし」とみなします。

届出が必要なサービス種別・加算

  • 通所型サービス
  • 生活機能向上連携加算

届出書類

必要な書類

 指定訪問リハビリテーション事業所または指定通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設との協定書等の写し

届出の特例について

 平成30年10月1日より適用される加算については、平成30年10月19日までの受付とします。

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