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国民健康保険料について
保険料のしくみ
国民健康保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分の3つの区分があり、これらの合計額が保険料となります。この3つの区分は、年齢により異なります。
なお、65歳以上の方は、介護保険料として国民健康保険料と別に保険料がかかります。
- 40歳未満・・・・・・・医療給付費分+後期高齢者支援金分
- 40歳以上65歳未満・・・医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
- 65歳以上75歳未満・・・医療給付費分+後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金分とは
後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、医療機関に支払う窓口負担を除いた分を、公費から5割、後期高齢者医療制度の加入者からの保険料が1割、残りの4割を若年層からの負担として、各医療保険者が集めるするものです。
介護納付金分とは
40歳以上の方に納めていただく介護保険料は年齢により納付方法が異なり、40~64歳の方(第2号被保険者)は国民健康保険料として納めていただきます。
国民健康保険料の納付義務者
国民健康保険料を納める義務は、世帯主にあります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主を納付義務者とみなします(擬制世帯主)。
保険料の計算方法
国民健康保険料は、加入者の人数に対してかかる均等割、1世帯に対してかかる平等割、所得に応じてかかる所得割の3つを合計して計算します。この金額を、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分それぞれ計算し、合計した金額がその世帯の国民健康保険料となります。
令和5年度の保険料率
(1)均等割 … | 加入者1人につき | 21,800円 |
---|---|---|
(2)平等割 … | 1世帯につき | 16,300円 |
(3)所得割 … | 各加入者1人当たり、令和4年1月から令和4年12月までの総所得金額等 (営業・給与・年金・譲渡など)から基礎控除額を差し引いた金額に対し |
5.93% |
(1)均等割 … | 加入者1人につき | 8,600円 |
---|---|---|
(2)平等割 … | 1世帯につき | 6,400円 |
(3)所得割 … | 各加入者1人当たり、令和4年1月から令和4年12月までの総所得金額等 (営業・給与・年金・譲渡など)から基礎控除額を差し引いた金額に対し |
|
2.31% |
(1)均等割 … | 加入者1人につき | 7,400円 |
---|---|---|
(2)平等割 … | 1世帯につき | 4,300円 |
(3)所得割 … | 各加入者1人当たり、令和4年1月から令和4年12月までの総所得金額等 (営業・給与・年金・譲渡など)から基礎控除額を差し引いた金額に対し |
1.56%
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基礎控除額
住民税の基礎控除額です。
前年の合計所得金額に応じて次のとおりとなります。
- 2,400万円以下 ・・・・・・・・43万円
- 2,400万円超2,450万円以下・・・29万円
- 2,450万円超2,500万円以下・・・15万円
- 2,500万円超 ・・・・・・・・・・・0円
保険料の限度額
医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護納付金分が17万円となります。
保険料の試算方法
(1)国民健康保険加入者は何人ですか? | 何人 × | 21,800円= 円 |
---|---|---|
(2)加入一世帯 | 世帯 | 16,300円= 円 |
(3)国民健康保険加入者の所得額はいくらですか? | ( 円 - 基礎控除額)× | 0.0593= 円 |
(1)国民健康保険加入者は何人ですか ? | 何人 × | 8,600円 = 円 |
---|---|---|
(2)加入一世帯 | 世帯 | 6,400円 = 円 |
(3)該当者の所得額はいくらですか? | ( 円 - 基礎控除額)× | 0.0231 = 円 |
(1)何人該当しますか? | 何人 × | 7,400円 = 円 |
---|---|---|
(2)加入一世帯 | 世帯 | 4,300円 = 円 |
(3)該当者の所得額はいくらですか? | ( 円 - 基礎控除額)× | 0.0156 = 円 |
医療給付分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分(40才~64才までの方) = 年間の保険料になります。
※湯河原町の場合、国民健康保険料を10期に分けて納付していただきます。
※保険料は月割り計算となりますので、年度の途中から加入する場合は加入した月分から保険料が発生し、加入手続きをした翌月の納期分からのお支払いとなります。
所得金額による均等割額と平等割額の軽減
世帯主並びに国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が所得基準を下回る世帯については、次のとおり均等割額と平等割額が軽減されます。
※4月1日時点で判定します。
※未申告の世帯は軽減判定ができません。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
7割軽減 | 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
---|---|
5割軽減 | 430,000円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
430,000円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 |
軽減 区分 |
医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |||
均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | |
7割 | 15,260円 | 11,410円 | 6,020円 | 4,480円 | 5,180円 | 3,010円 |
5割 | 10,900円 | 8,150円 | 4,300円 | 3,200円 | 3,700円 | 2,150円 |
2割 | 4,360円 | 3,260円 | 1,720円 | 1,280円 | 1,480円 | 860円 |
未就学児の均等割の軽減
未就学児の均等割額は、5割の軽減がされます。
※所得金額による均等割額と平等割額の軽減に該当する世帯に属する未就学児の均等割額は、所得金額による軽減後の額から、さらにその金額の5割を軽減します。
軽減区分 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 |
軽減なし | 10,900円 | 4,300円 |
7割 | 3,270円 | 1,290円 |
5割 | 5,450円 | 2,150円 |
2割 | 8,720円 | 3,440円 |
国民健康保険料の減免申請について
災害・失業・倒産など特別な事情により、国民健康保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料を減免できることがあります。お心当たりの事情がある人は、住民課までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免措置については、専用ページがございますので、こちらのページをご覧ください。
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/13/1539.html