国民健康保険高齢者制度
国民健康保険高齢者制度
70歳になったら国民健康保険高齢者制度で医療を受けます。
70歳の誕生日がある月の翌月(誕生日が月の初日ならその月)から、国民健康保険高齢者制度で医療を受けます。
70歳の誕生日がある月の翌月(誕生日が月の初日ならその月)から、国民健康保険高齢者制度で医療を受けます。
病院にかかるとき
『保険証』・『国民健康保険高齢者受給者証』と2(※)割若しくは3割の一部負担金で医療を受けられます。
負担割合は、毎年7月末で見直しされるため、新しい受給者証を郵送します。
高額療療費
70歳以上の方の患者負担限度額
| 区分 | 負担割合 |
①外来の場合 (個人ごとに計算) |
②世帯単位で入院と外来があった場合は合算します |
|---|---|---|---|
|
一定以上の所得者 ※1 |
3割 | 44,400円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕※4 |
| 一般 | 2割(※) | 12,000円 | 44,400円 |
|
住民税非課税Ⅱ ※2 |
2割(※) | 8,000円 | 24,600円 |
|
住民税非課税Ⅰ ※3 |
2割(※) | 15,000円 |
(※)国の特例措置により、平成24年3月まで1割となります。
※1同一世帯に一定所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(70歳以上の方が一人の世帯の場合:年収383万円未満、
70歳以上の方が二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※2同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※3住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4〔 〕内の金額は、年4回以上高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(70歳以上の方が一人の世帯の場合:年収383万円未満、
70歳以上の方が二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※2同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※3住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4〔 〕内の金額は、年4回以上高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:住民課
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-2384

