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後期高齢者医療保険料の改定について

ページID:0001531 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料率が変わります

後期高齢者医療保険料の保険料率は、2年単位で費用と収入を見込んで保険料率を算定し、2年ごとに見直しをしています。

負担割合

 高齢者の医療費全体のうち、医療機関の窓口で支払う患者負担額(所得により1割または3割)を引いた額(給付費)の約1割を被保険者の保険料で、残りの9割を公費(国・県・市町村負担金)と他の医療保険からの支援金(0歳~74歳までの人の保険料)で賄いますが、医療給付の伸びや被保険者数の増加に伴い、令和4年度・5年度の保険料率を次のとおり改定することになりました。
 なお、本年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。

令和4・5年度の保険料率
  令和4・5年度 令和2・3年度
均等割額(年額) 43,100円 43,800円 700円
所得割率 8.78% 8.74% 0.04%

*年間保険料の限度額は、64万円から66万円に変更されます。

所得の少ない人は保険料が軽減されます

(1)均等割の軽減措置

世帯主と世帯に属する被保険者全ての前年の総所得金額などを合計した額が、次の表の基準以下となる人は、均等割額が世帯単位で軽減されます。

世帯の総所得金額などの基準 軽減割合(令和5年度)
総所得金額等が43万円+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 7割
総所得金額等が43万円+29万円×被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 5割
総所得金額等が43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 2割

(2)被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。
均等割額の軽減で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。