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『限度額適用認定証』などの提示による窓口支払

ページID:0001532 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

『限度額適用認定証』などを提示することにより、医療機関窓口での支払いが一定の金額になります

 ご本人が自己負担限度額までを医療機関に支払い、自己負担限度額を超える分を町から医療機関に直接支払う方法があります。
 この方法で支払いをするためには、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、国民健康保険に加入中の人は、住民課に申請のうえ取得してください。

対象者 事前の手続き
70歳未満で町民税課税世帯の人 限度額適用認定証の交付を申請してください。
70歳未満で非課税世帯の人 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。
70歳以上の町民税課税世帯で、課税所得145万円以上690万円未満の人 限度額適用認定証の交付を申請してください。
70歳以上の町民税課税世帯で、課税所得が上記以外の人 必要ありません。
70歳以上で非課税世帯の人 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。

※「限度額適用認定証」等を提示しない場合は、従来どおりの支払いとなります。(高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担額と自己負担限度額の差額が、後日支給されます。)
※自己負担限度額の詳細については「国保の給付について」のページをご覧ください。