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選挙(郵便等による不在者投票)

ページID:0001700 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

選挙

郵便等による不在者投票

内容

身体に重度の障がいのある方や要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。また、郵便等による不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載ができない方で、次の障がいに該当される方は、代理記載制度を利用することができます。なお、これらの制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に申請が必要です。

郵便等による不在者投票の対象者

手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5

代理記載制度の対象者

手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症

お問い合わせ先

選挙管理委員会 Tel 0465-63-2111(287)