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就学援助制度・育英奨学援助制度
小・中学校就学援助制度
就学援助制度は、湯河原町に住所を有し、経済的な理由によって小・中学校に就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などの一部を援助する制度で、次に該当する児童・生徒(小・中学生)が対象となります。
就学援助を希望する場合は、学校教育課へご相談ください。
対象者
- 生活保護法第6条第2項の規定に該当する者(要保護者)
- 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる者(準要保護者)
湯河原町育英奨学制度
育英奨学制度は、湯河原町に住所を有し、成績が優良で、経済的な理由により高等学校の課程に修学困難な家庭状況にある者に対して、学資、交通費、入学時調達金などを交付する制度です。
詳しくは、学校教育課へご相談ください。