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浄化槽設置整備事業補助金

ページID:0001244 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽設置整備事業 補助金について

 生活排水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪化を防止するため、下水道全体計画の区域外で、単独処理浄化槽またはくみ取り式便槽を、合併処理浄化槽(5人槽から10人槽まで) に転換する場合に、設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象地域

 下水道全体計画区域以外の地域

対象者

 補助対象地域において、専ら居住の用に供する建物に浄化槽(5人槽~10人槽)を設置しようとする方で、次に掲げる要件を満たすもの。

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付を受けていること。
  2. 住宅の新築または増築に伴って浄化槽を設置しないこと。
  3. 浄化槽を適正に維持管理できること。
  4. 土地を借りている者については、浄化槽の設置について、地主の承諾が得られていること。
  5. 浄化槽を転換しようとする建物の一部を住宅以外の建築用途に使用しないこと。
  6. 湯河原町に住所を有し、町税等に滞納がないこと。
  7. 補助金の交付を申請しようとする日の属する年度(4月1日から3月31日までをいう)の末日までに浄化槽の設置を完了すること。

補助金限度額

  • 5人槽 332,000円
  • 6人槽~7人槽 414,000円
  • 8人槽~10人槽 548,000円

 ※既設単独処理浄化槽の撤去工事を行なう場合であって、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合、上記補助金に上限120,000円が上乗せ補助されます。くみ取り式便槽からの撤去工事を行う場合は上限90,000円が上乗せされます。
 ※宅内配管工事を行う場合、単独処理浄化槽からの転換、くみ取り式便槽からの転換とともに、上限300,000円が上乗せ補助されます。
 ※手続き等が必要となりますので、事前に役場環境課までお問い合わせください。

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