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最終更新日:2011年05月02日


住宅リフォーム助成事業

 湯河原町では、地域経済対策の一環として、町内経済の活性化や住環境の向上を図るため、現在住んでいる住宅の改修、改良工事(リフォーム工事)を行う場合に、経費の一部を助成します。

 なお、この制度については、平成23年5月1日から平成25年3月31日まで実施するものです。

対象住宅

● 町内で自ら居住(店舗、事務所、倉庫等が併用されている住宅の場合は、自ら居住の用に供する部分に限る)する住宅

● マンション等の共同住宅については、その専有部分

対象工事

● 補修、改善、改修などの工事費が20万円(消費税を除く)以上で、町内の事業者によりリフォームを行う場合

※補助金の交付決定後に着手するもので、平成25年3月31日までに工事が完了するもの

※木造住宅耐震改修工事など他の助成制度を受ける部分については助成の対象となりません。

助成の額

● 住民登録あり

対象工事費の10%で10万円を限度とする。

● 住民登録なし

対象工事費の5%で5万円を限度とする。

※1棟につき1回限り

対象者

● 工事を行う住宅の居住者

● 町税等の滞納がない者

● 町内の事業者と請負契約をする者

● 同一の住宅に関し、この補助金の交付を受けたことがない者

申請について

 交付決定前の工事着手は助成の対象になりません。工事着手前に申請していただき、必ず、交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。

 申請に必要な書類として、次のものを添えて、申請書の提出をお願いします。

○補助金交付申請書(様式第1号)

○課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)

 ※承諾できない場合は、住民票や税務等の諸証明書(有料)を取っていただき、提出していただきます。

○見積書の写し

 ※業者名、住所(町内)、電話番号、印、金額をご確認ください。

○施工前の現場写真

○工事内容によっては図面又は平面図(工事箇所のわかるもの)

○申請者(居住者)と所有者が異なる場合は、所有者の同意書

 工事の着手は、補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)がお手元に届いてからお願いいたします。決定通知書が届くまで、1~2週間かかります。

 なお、工事の途中で、工事内容を変更する場合は、工事着手前に変更届(様式第4号)を提出する必要がありますので、ご注意ください。

様式第1号.pdf
PDF形式 :63.4KB


様式第2号.pdf
PDF形式 :62KB


様式第4号.pdf
PDF形式 :42.4KB


工事完了報告

 リフォームが完了した日から1月以内に、次の書類を添えて、住宅リフォーム完了報告書(様式第6号)の提出をお願いします。

 (1) リフォームに係る領収書の写し

 (2) リフォーム完了後の現場写真

 (3) 建築確認申請が必要な改修工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

 (4) その他町長が必要であると認める書類

 

 書類審査後、補助金額決定通知書と補助金請求書(様式第8号)を送らせていただきます。

 補助金請求書(様式第8号)を提出していただき、請求書の内容が確認できしだい、指定口座に補助金をお振込みいたします。

 

様式第6号.pdf
PDF形式 :57.4KB


様式第8号.pdf
PDF形式 :55.7KB


事業に係るQ&A

Q1【対象となる建築工事とはどういうものですか?】

A.住宅(個人住宅部分に限る)の居住環境の維持、改善、向上等のために行う改築、修繕、模様替え等のリフォーム工事で20万円(消費税を除く)以上の契約を町内業者と結ぶものが対象となります。※別紙、「助成対象リフォーム等一覧(例)」を参考にご利用ください。
 

Q2【エアコン等の備品の購入費・設置費は対象となりますか?】
A.20万円以上のものであっても冷暖房機器、給油機器、照明器具、家具等の物品の購入や設置、物品の修理に係る経費は対象となりません。
 

Q3【申請はいつからできますか?】

A.5月1日から申請ができます。だだし、申請前にリフォーム等の建築工事に着手している方や建築工事が完了している方、平成25年3月31日までに完了しない建築工事は申請できません。
 

Q4【工事が終わっている、もしくは工事中の場合は助成対象となりますか?

A.対象になりません。申請後、町が補助金の交付決定をしたリフォームのみが対象となります。対象者には町が「住宅リフォーム助成事業補助金交付・却下決定通知書」を郵送しますので、その後にリフォーム工事を始めてください。また、工事着手後変更が生じた場合は、変更前に変更届の提出が必要となります。
 

Q5【町指定の施工業者はありますか?また、紹介してもらえますか?】

A.町では、施工業者の指定や紹介を行っていません。お近くの業者をはじめ、電話帳、インターネット、町内施工業者の組合等にご相談ください。
 

Q6【建物が親の名義だが、今住んでいる自分が申請できますか?】

A.申請できます。ただし、所有者でない居住者が申請する場合は、所有者の承諾が必要となります。

補助金交付要綱

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:地域政策課(企画)

電話番号:0465-63-2111  FAX番号:0465-62-1991

パソコンからのお問い合わせは次のリンクから

湯河原町総務部:地域政策課(企画)へのお問い合わせフォーム

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住所:〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2-2-1 電話:0465-63-2111 FAX:0465-63-4194

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