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町民税
町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」とがあります。
個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在で湯河原町に住所を有している方に課税されます。また湯河原町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。
個人の所得に対して課税する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人の町民税は前年の所得に対して課税されます。
税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。
さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。
税率 | 町民税 | 県民税(※1) |
---|---|---|
均等割(※2) | 3,500円 | 1,800円 |
所得割 | 6% | 4.025% |
※1・・・「水源環境保全税」の超過課税分を含む
※2・・・東日本大震災からの復興等に係る臨時的な措置による加算を含む
詳しくは、下段「あなたの税金が変わりました」をご覧ください。
町県民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方
- 扶養親族のない場合-前年の合計所得金額が42万円以下の方
- 扶養親族のある場合-前年の合計所得金額が
32万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+19万円以下の方
所得割が課税されない方
- 扶養親族のない場合-前年の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養親族のある場合-前年の合計所得金額が
35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円以下の方
申告と納税の方法
- 申告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに役場税務課への申告が必要となります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。 - 普通徴収
事業所得等がある方の町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。 - 特別徴収(給与分)
サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。- ア 退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。) - イ 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
- ア 退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
- 特別徴収(公的年金分)
平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)される制度が開始されました。
特別徴収される方
次の全てに該当する方は公的年金から特別徴収されます。
- 1年金所得に対して個人住民税が課税されている方
- 前年から公的年金を受給している方
- 当該年度4月1日現在65歳以上の方
あなたの税金が変わりました
税源移譲により、平成19年度から税率が変わりました
税源移譲に伴い、平成18年度までの課税所得に応じた3段階(5%、10%、13%)の累進税率から一律10%の比例税率に変わりました。
5%の段階だった方は所得割額の負担が増となり、13%の段階だった方は減となりました。
所得税の税率も変更となるため、所得税と町県民税の合計税額に変化はありませんので、一般的には税源移譲による負担の増はありません。
総務省「税源移譲」
税源移譲<外部リンク>
「水源環境保全税」による、県民税の超過課税が始まりました
神奈川県では、平成29年度から令和3年度までの5年間にわたり、水源環境の保全・再生に取り組むための事業のみに活用する超過課税を実施します。
県民税の均等割は300円上乗せ。県民税の所得割は0.025%上乗せ。
なお、町民税には超過課税はありません。
神奈川県「水源環境保全税」
水源環境を保全・再生するための個人県民税超過課税を延長します<外部リンク>
均等割の税率が変わりました
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時的な財源措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割額が加算されます。
県民税・町民税が各500円ずつ(合計1,000円)引き上げ。
法人町民税
町内に事業所等を有する法人に課税されます。
国税(法人税)に申告した税額が課税標準額となり、6.0%の税率で算出した法人税割と、資本金等の金額で区分される均等割との合算額が法人町民税の税額となります。事業年度終了の日から2か月以内に町へ申告及び、納付していただきます。
1)納税義務者
法人町民税の納税義務者には3つの種類があります。
要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないが、寮、保養所等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 | ○ | × 収益事業を行っている場合は ○ |
2)均等割
均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。
資本の金額等による法人等の区分 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え 50億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え 10億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万円を超え 1億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
上記以外の法人等 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 |
3)法人税割
法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割の税率…12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率…9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率…6.0%
なお、当町では資本金等の額による超過税率は適用しておりません。
4)予定申告における法人税割
- 通常の予定申告における法人税割額
(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数) - 平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額(経過措置)
(前事業年度の法人税割額)×4.7÷(前事業年度の月数) - 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額(経過措置)
(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)