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各種届書(死亡)

ページID:0001564 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

亡くなられたとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。

届出地

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住民登録地のいずれかの市区村役場。
(湯河原町に届出する場合は住民課へ)

必要なもの

  • ◎ 死亡届 (届出書には死亡に立ち会った医師の死亡診断書が必要)
  •  印鑑 (押印は任意ですが、届出人の直筆の署名が必要
  •  国民年金手帳
  •  国民健康保険被保険者証
  • ○ 後期高齢者医療被保険者証
  •  各種医療証

印は届出の際に必ず必要なもの、 印は該当する方が必要なものです。
※ 印鑑は朱肉を使用するもの

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋の管理人
  7. 土地の管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
    (その資格を証明する、作成後3ヶ月以内の登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です。)

注意事項

湯河原町に住民登録(住所)があり、国民健康保険または国民年金に加入していた方で、死亡届を他の市区町村へ出された場合は、印鑑、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳を持参のうえ、住民課で手続きをしてください。

その他

湯河原町で住民登録をしている方が死亡し、「真鶴聖苑」以外の火葬場を利用した場合、火葬料の一部を補助します。