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特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
湯河原町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
平成27年12月2日策定
1 特定個人情報等の保護に関する考え方
湯河原町では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び「湯河原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」(平成27年湯河原町条例第26号。以下「番号条例」という。)に定められた事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。
番号法及び湯河原町個人情報保護条例(平成17年湯河原町条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)において、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び取扱規程等を整備し、職員等に遵守させるための措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。
2 特定個人情報等の管理体制
副町長は情報統括責任者として、特定個人情報等の管理に関する事務を統括するものとする。
特定個人情報等を取り扱う各課等長は、保護責任者として所属における特定個人情報等を適切に管理する任に当たるものとする。
情報処理主管課長は、監査責任者として、所属における特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たるものとする。
3 特定個人情報等の保護方針
特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。
(1) 法令遵守
特定個人情報等の適正な取扱いに関する以下の法令等を遵守する。
- 番号法
- 番号条例
- 個人情報保護条例
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号) - 湯河原町情報セキュリティポリシー(平成15年8月13日策定)
(2) 安全管理措置
特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のため、必要な安全管理措置を講ずる。
(3) 適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止
特定個人情報等は、番号法及び番号条例に定められた事務のうち、利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(4) 委託・再委託
特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託を許諾する場合は、再委託先を含む。)において、番号法に基づき本町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行う。
(5) 継続的改善
特定個人情報等の保護に関する取扱い及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。