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介護保険料とその納め方

ページID:0001103 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料 高齢者の方々にも原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担していただくことになります。

市町村のサービスの水準と保険料の基準額

 高齢者の保険料は、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものになります。施設やホームヘルパー等が多くサービスが充実している市町村では保険料は高くなります。反対にサービスが少ない市町村では保険料は低くなります。

介護保険料の納め方

 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされることになります。年金額が年額18万円に満たない方については、納付書が郵送されますので、お近くの金融機関や、納付書裏面に記載されているコンビニエンスストア等で個別に納めます。また、納付に便利な口座振替もご利用ください。

40歳から64歳までの方の介護保険料

 医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

健康保険に加入している場合

  • 保険料は給料等に応じて異なります。
  • 保険料の半分は事業主が負担します。

国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は、所得等に応じて異なります。
  • 保険料と同額の国庫負担があります。
  • 世帯主が世帯員の分も負担します。
第1号被保険者 第2号被保険者
(医療保険に上乗せ)
年金額が
年18万円以上

年金からの
天引き
(特別徴収)
年金額が
年18万円未満

町から納付書が
届き個別に支払う
(普通徴収)

会社員 等

被用者保険に
上乗せ

自営業者 等

国保料に
上乗せ
老齢基礎年金・厚生年金など老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 介護給付納付金として社会保険診療報酬支払基金に納められます。

令和6年度~令和8年度の介護保険料について

介護保険料の額について

 65歳以上の方の1年間に納めていただく介護保険料は、湯河原町の基準額をもとに、低所得者の方に過重な負担とならないよう、次のとおり所得段階別の保険料となっています。

所得段階 対象となる方

保険料額

(年額)

第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(※)の合計が80万円以下の方
19,836円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 33,756円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方 47,676円
第4段階

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

62,640円

第5段階

【基準額】

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

69,600円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 83,520円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 90,480円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 104,400円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 111,360円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 118,320円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 125,280円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 132,240円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 139,200円
第14段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 146,160円
第15段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 153,120円

※合計所得金額とは…収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。介護保険料の算定の際は、ここから長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算します。また、本人が住民税非課税の場合の保険料段階(第1~5段階)の判定においては、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額を用います。(0円を下回る場合には0円とします。)