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申告と納税の方法 |
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| 1) |
申告 |
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町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに役場税務課への申告が必要となります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。 |
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| 2) |
普通徴収 |
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事業所得等がある方の町民税は,前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。 |
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| 3) |
特別徴収(給与分) |
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サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。 |
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● |
毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。 |
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| ア |
退職金などから一括して天引きされることを申し出た人(ただし,退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。) |
| イ |
新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人. |
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今まで納付書や口座振替で納付いただいていた公的年金にかかる個人住民税(町県民税)が、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)される制度が始まります。 |
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特別徴収される方
次の全てに該当する方は公的年金から特別徴収されます。
@年金所得に対して個人住民税が課税されている方
A前年から公的年金を受給している方
B当該年度4月1日現在65歳以上の方 |
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あなたの税金が変わりました。 |
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平成19年度から「町県民税」の税額が変わりました。 |
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1) |
税率が変わりました。 |
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税源移譲に伴い、平成18年度までの課税所得に応じた3段階(5%、10%、13%)の累進税率から一律10%の比例税率に変わりました。
5%の段階だった方は所得割額の負担が増となり、13%の段階だった方は減となりました。
所得税の税率も変更となるため、所得税と町県民税の合計税額に変化はありませんので、一般的には税源移譲による負担の増はありません。
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2) |
県民税の超過課税が始まりました。 |
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神奈川県では、平成19年度から平成23年度までの5年間にわたり、水源環境の保全・再生に取り組むための事業のみに活用する超過課税を実施します。
県民税の均等割は300円上乗せとなり、1,300円になります。
県民税の所得割は0.025%上乗せとなり、4.025%になります。
町民税には、超過課税はありません。
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関係リンク先
総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
神奈川県
なぜ神奈川県は税制改革を進めているのか?
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/kaikaku/ijou/index.html
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