土砂災害防止法とは
●土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命・身体を守ることを目的に平成13年4月に施行されました。
●土砂災害を防止するため、従来は砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。
しかし近年、新たな宅地開発が進んだことや、地球温暖化の影響もあってか突然の集中豪雨が多発するようになったことに伴い、土砂災害が発生する恐れのある箇所が年々増加し続けています。
●土砂災害防止法では、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進します。
土砂災害防止法の地域指定
どのような場所が警戒区域となるのか

土砂災害特別警戒区域(通称:イエローゾーン)
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。

土砂災害警戒(通称:イエローゾーン)
イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
注)ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。
警戒区域に指定されると
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じる恐れのある区域で、警戒避難体制の整備がはかられます。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
上記の警戒避難体制の整備に加え、以下の規制かかります。

1特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の、建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

2建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して、建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

3建築物の移転勧告
著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
地域政策課(防災係)
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-62-1991