火災予防条例の一部が改正されました
急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大され、火災予防上必要な措置を定める火災予防条例が令和3年4月1日から施行されます。
主な改正内容
火災予防条例第11条の2第1項の改正内容
〇急速充電設備(全出力20キロワット以下のもの及び200キロワットを超えるものを除く。)の
位置、構造及び管理についての基準を規定するもの
〇建築物からの距離を規定するもの
〇充電用ケーブルの落下防止の措置を規定するもの
〇充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の異常を検知した場合の措置を規定するもの
〇複数の充電用ケーブルを有するもので、出力切替に係る開閉器の異常を検知した場合の措置を
規定するもの
〇蓄電池を内蔵しているものの、蓄電池の異常を検知した場合の措置を規定するもの
火災予防条例第44条第1項の改正内容
〇全出力50キロワットを超える急速充電設備について、消防長への届出を規定するもの
施行期日
令和3年4月1日
経過措置
条例の施行の際にすでに設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。
問い合わせ先
湯河原町消防本部 警防課 予防係
電話 0465-60-0177
FAX 0465-63-7666
〇急速充電設備(全出力20キロワット以下のもの及び200キロワットを超えるものを除く。)の
位置、構造及び管理についての基準を規定するもの
〇建築物からの距離を規定するもの
〇充電用ケーブルの落下防止の措置を規定するもの
〇充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の異常を検知した場合の措置を規定するもの
〇複数の充電用ケーブルを有するもので、出力切替に係る開閉器の異常を検知した場合の措置を
規定するもの
〇蓄電池を内蔵しているものの、蓄電池の異常を検知した場合の措置を規定するもの
火災予防条例第44条第1項の改正内容
〇全出力50キロワットを超える急速充電設備について、消防長への届出を規定するもの
施行期日
令和3年4月1日
経過措置
条例の施行の際にすでに設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。
問い合わせ先
湯河原町消防本部 警防課 予防係
電話 0465-60-0177
FAX 0465-63-7666