消防本部からのお知らせ
ガス機器またはガス配管の異常による爆発・火災事故の防止について
令和2年8月、国内の飲食店でガス機器の異常によるものと見られる爆発事故が発生しました。
ガス機器やガス配管に異常があると、爆発事故・火災・一酸化炭素中毒を引き起こします。
同様の事故を防ぐため、以下の情報を参考に事故の防止をお願いします。
異常の具体例
⇒ 火災の発生
・ガス機器の給気口が汚れている
・バーナーが汚れている
・ガス機器の排気部分が汚れている
⇒ 一酸化炭素中毒を引き起こす
※一酸化炭素は無色無臭であり、短時間で命に危険を与えます。
・バーナーが腐食している
・バーナーのガス通路部分が崩れている
・熱でゴム管が劣化している
⇒ ガス漏れ・爆発事故の発生
異常のサイン

・炎が赤
⇒ 汚れで空気が不足し、不完全燃焼している状態
・熱した鍋等にススが付いている
⇒ 不完全燃焼のままガス機器を使用した状態
・火が着きにくい
⇒ バーナーが劣化した状態のままガス機器を繰り返し使用し、ガス溜まった状態
・ガス栓の動きが悪い
⇒ ガス栓や器具栓が劣化した状態で、すき間からガスが漏れるおそれもある
ガス機器等による事故を防止するために
お使いのガス機器やガス配管に異常がないか、改めて確認をお願いします。
異常を発見した場合は放置せず、メーカーやガス販売事業所にメンテナンスを依頼してください。
横浜市消防局航空隊と合同水難救助訓練を実施
湯河原町消防本部では、令和2年7月16日(木)、湯河原海岸沖及び湯河原町総合運動公園において、横浜市消防局航空隊と合同で水難救助訓練を実施しました。
湯河原海水浴場の開設中止に伴い、夏季の水難事故発生を想定し、相互連携体制の強化を目的に、計36名が参加しました。
訓練は、沖に流された1名を航空隊と連携し、ヘリコプターにてピックアップを行い、湯河原町総合運動公園(臨時着陸場)にて搬送を引き継ぐための離着陸誘導訓練が実施されました。
湯河原町火災予防条例の一部改正について
改正の背景
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、対象火気器具等に関し離隔距離(可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離)を定めるため、湯河原町火災予防条例の一部改正を行ったものです。
(用語の説明)
対象火気設備等及び対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
主な改正内容
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた『別表第3』に、下記の対象火気設備の追加等を行いました。
(1) 近年流通するようになった「ガスグリドル付こんろ」について、離隔距離を追加しました。
(2) 入力が5.8kw以下である電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)について、離隔距離を追加しました。
(3) 電気こんろ・電子レンジ・電磁誘導加熱式調理器を「電気調理用機器」に統合しました。また、今回の改
正に併せて、備考欄の体裁を整える等の改正を行いました。
施行日
平成28年4月1日
参考
お問い合わせは
湯河原町消防本部 警防課 予防係 電話 0465-60-0177
湯河原町火災予防条例の一部を改正しました
湯河原町では、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において、多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、湯河原町火災予防条例の一部を改正し平成26年7月1日から不特定多数の者が集まる催しに際し対象火気器具等を使用する露店等に対し、「消火器の準備」を義務付けたところですが、平成27年10月1日から屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対し防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等が義務付けされます。
対象火気器具等の取扱基準
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する者に対し、消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。
【対象火気器具等とは】
・液体燃料を使用する器具(発電機、石油ストーブなど)
・固体燃料を使用する器具(七輪、火鉢、バーベキュー用のコンロなど)
・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
・電気を熱源とする器具(電気調理器具、電気ストーブなど)
※1 消火器は、業務用消火器となります。
(水バケツ、エアゾール式簡易消火器具、住宅用消火器は該当しません。)
※2 消火器の設置本数は、原則露店1店につき1本必要になります。
屋外催しに係る防火管理
祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難となり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けるものです。
【指定催しの指定について】
消防長は、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを「指定催し」として指定することになります。また、指定する場合は、主催者に意見等を聴いた上で書面により通知されます。
【消防長が定める要件】
・大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日あたりの人出予想が10万人以上であること
・主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること
※ 上記要件の両方を満たす屋外催しが対象となります。
【屋外における催しの防火管理】
「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画(※)を作成するとともに、この計画に従って火災予防上必要な業務を行わなければなりません。また、この催しを開催する日の14日前までにこの計画を消防機関に提出することを義務付るものです。
【火災予防上必要な業務に関する計画】
・防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
・対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・対象火気器具等に対する消火基準に関すること。
・火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
・その他火災予防上必要な業務に関すること。
火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出に関する事項
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、あらかじめ消防機関に届け出なければなりません。
【露店等とは】
露店、屋台その他これらに類するもので、物品等を販売・提供するものをいい、学園祭などにおける模擬店、移動店舗なども含まれます。
【届出・消火器設置の必要な例】
祭礼等のほか、学園祭、フリーマーケット、朝市、各種団体が主催する行事など。
【届出・消火器設置の不要な例】
友人・親類同士によるバーベキュー等、参加者が個人的なつながりに留まるものなど。
罰則に関する事項
火災予防上必要な業務に関する計画を期限までに提出しなかった者に対し、罰則(30万円以下の罰金)を科すこととなります。これは、屋外における催しの防火管理の実行性を担保するため、この計画の提出義務違反に対して、罰則を設けるものです。
なお、この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰則を科すほか、主催する法人、団体等にも罰則が科せられることとなります。
施行日
平成27年10月1日
書類提出先
湯河原町消防本部 警防課 予防係 電話 0465-60-0177
エアゾール式簡易消火具及び樹脂製消火器の不具合について
エアゾール式簡易消火具の自主回収について
ヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消火具の一部において、製造工程上の不具合を原因とする内部腐食の進行により『大きな音をともなう破裂事故等』が発生しております。ヤマトプロテック株式会社では、これまで自主回収を推進してきましたが、まだ多数の消火具が残っている可能性が高いため引続き回収・廃棄を継続しています。下記の製品にお心当たりのある方は、警防課予防係もしくはヤマトプロテック株式会社へお問い合わせください。
【対象商品】
○ヤマトボーイKT
○FMボーイk
お問い合わせ先
ヤマトプロテック株式会社 0120-801-084
ホームページ http://www.yamatoprotec.co.jp/
樹脂製消火器の一部自主交換について
株式会社初田製作所製の樹脂製消火器の内、厨房等へ設置している消火器について、有機溶剤や薬品等が付着した場合に亀裂が発生する恐れがあることが判明しました。下記の製品にお心当たりのある方は、警防課予防係もしくは株式会社初田製作所へお問い合わせください。
【対象商品】
○粉末消火器(赤色)形式番号:消第26~5号 器種名:カルミエCM10EP
○強化液消火器(青色)形式番号:消第27~45号 器種名:カルミエCM2.5NN
お問い合わせ先
株式会社初田製作所 0120-822-041(着信後1のボタンを押してください)
ホームページ http://www.hatsuta.co.jp/
湯河原町消防本部 警防課予防係 電話0465-60-0177
ホテル・旅館等にかかる「表示制度」が始まります。

表示制度の概要
この制度は、平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受け、防火安全対策の徹底を目的としてホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。
対象となる建物
ホテル・旅館等で収容人員が30人以上かつ地階を除く階数が3階以上のもの
運用について
○平成26年4月1日から受付・審査開始
○表示マーク等の交付は平成26年10月を予定しております
【問合せ先】
消防本部警防課予防係 電話 60-0177 まで
申請用紙
救急車を上手に使いましょう

近年、救急車の出動件数が全国的に増えており、救急車が現場に到着する時間が遅くなっております。
また、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。
そこで、皆様に上手に救急車を利用していただくため、総務省消防庁で救急車の上手な使い方をホームページに掲載しております。
皆様もう一度救急車の利用について見直していただき、上手に救急車を利用しましょう。
総務省消防庁のホームページは下記 『総務省消防庁』 をクリックしてください。
関連情報リンク
火災発生広報について

湯河原町では、火災が発生した際に、防災行政無線で火災の発生場所(地区)をお知らせしておりますが、放送が聞き取りにくかった場合に放送内容の確認ができるよう、「TVK(テレビ神奈川)データ放送」及び「ゆがわらメールマガジン(防災・防犯情報)」により火災発生広報(情報)をお知らせするサービスを12月から開始いたしました。
なお、TVK(テレビ神奈川)データ放送及びゆがわらメールマガジンでお知らせする火災は、湯河原町内で発生した建物火災のみとなっておりますのでご注意ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666