鳥獣被害対策用の電気さくにおける安全確保について
侵入防止柵の一種である電気さくを設置する場合、安全確保は極めて重要です。
農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが法律で定められています。
具体的には、次の事項によって感電は防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いします。
また、既に設置されている農業者の方は、正しく設置されているか改めて確認をお願いします。
1 電気さくを設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
2 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
(1) 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
(2) 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、
次のいずれかから電気の供給を受けるもの
ア 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
イ 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
3 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が
使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場
所に電気さくを設置するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を設
置すること。
(1) 電流動作型のものであること。
(2) 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
4 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。
【参考】
●電気設備に関する技術基準を定める省令
(電気さくの施設の禁止)
第74条 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。
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