ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護保険(事業者向け) > 介護保険料滞納者への保険給付制限を実施します

本文

介護保険料滞納者への保険給付制限を実施します

ページID:0001108 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険料は、介護サービスに必要な費用を賄う大切な財源です。

 その納付が遅れると、介護保険制度の健全な運営に支障をきたすおそれがあります。

 そのため、特別な理由なく長い間、介護保険料を滞納している方を対象に、保険給付の制限を実施します。

(1) 65歳以上の方

1年以上滞納している方

 事業所に支払うサービス費用の全額を事業所に支払っていただきます。(保険給付分については、申請により返還します。)

1年6か月以上滞納している方

 事業所に支払うサービス費用の全額を事業所に支払っていただくとともに、差し止め額を滞納する保険料に充当します。

2年以上滞納している方

 介護サービス利用時の本人負担が滞納期間に応じて3割になります。また、その期間は、高額サービス費等の支給が停止されます。

(2) 40歳以上65歳未満の方

 事業所に支払うサービス費用の全額を事業所に支払っていただくとともに、保険給付分を滞納する保険料に充当します。