町民交通傷害保険事業の廃止について
湯河原町が保険契約者となり、毎年実施しております「町民交通傷害保険」につきまして、引受保険会社である損害保険ジャパン㈱から「町民交通傷害保険販売停止」の連絡がありました。
これを受け、本町におきましても町民交通傷害保険事業について、令和3年3月末をもって廃止させていただくこととなりました。
毎年、加入していただいている皆様方には、大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、住民課戸籍住民係(電話0465-63-2111、内線321・322)へお問い合わせください。
これを受け、本町におきましても町民交通傷害保険事業について、令和3年3月末をもって廃止させていただくこととなりました。
毎年、加入していただいている皆様方には、大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、住民課戸籍住民係(電話0465-63-2111、内線321・322)へお問い合わせください。
町民交通傷害保険
この交通傷害保険は、町民のみなさんが保険料を出し合ってお互いに助け合う保険です。万一の交通事故に備えて、ご家族そろって加入しましょう。
加入できる方
町内に在住、または在勤、在学している方
保険料(1人2口まで加入できます)
1口分の保険料 (令和2年4月1日~翌年3月31日まで)
加入月 | 保険料 | 加入月 | 保険料 |
---|---|---|---|
4月 | 360円 | 10月 | 180円 |
5月 | 330円 | 11月 | 150円 |
6月 | 300円 | 12月 | 120円 |
7月 | 270円 | 1月 | 90円 |
8月 | 240円 | 2月 | 60円 |
9月 | 210円 | 3月 | 30円 |
※次の事項に該当する方は、保険料を町が一口助成します。(町内在住者のみ)
該当条件 | お持ちいただくもの |
生活保護世帯の方(一世帯につき2人以内) | 生活保護受給者証(休日・夜間緊急受診証) |
身体に障がいのある方(3級以上) | 身体障害者手帳 |
知能指数が40以下と判定された方 | 療育手帳 |
身体の障がいが4級で、知能指数が50以下と判定された方 | 身体障害者手帳と療育手帳 |
保険資格期間
加入日時からその年度の3月31日午後12時まで
*令和2年3月中に申込まれた方は平成31年4月1日から翌年3月31日まで
対象となる事故
日本国内で車両(電車・自動車・バイク・自転車等)に乗っていて衝突・つい落・転覆等した時や、歩行中これらの車両と衝突・接触等したとき。
ただし、航空機・船舶による事故は対象となりません。
※ 車両による事故であっても保険金が支払われない場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。
支払われる保険金額(1口あたり)
- 亡くなられたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100万円
(事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで) - ケガをして、失明するなどの重度後遺障害を被ったとき・・・・・・・・ 100万円
(事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで) - 治療期間が6ヶ月以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12万円
- 治療期間が5ヶ月以上6ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9万円
- 治療期間が4ヶ月以上5ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7万円
- 治療期間が3ヶ月以上4ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5万円
- 治療期間が2ヶ月以上3ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3万円
- 治療期間が1ヶ月以上2ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2万円
- 治療期間が1週間以上1ヶ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万円
- 治療期間が1週間未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5千円
※この保険金額はあくまでも目安のため、実際の支払額とは異なります。