湯河原町寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内
平成30年4月から湯河原町では、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親家庭を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして、利用料の減額などを行う制度「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施します。
1 対象となる人
みなし適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)及び申請時点において、次の(1)~(3)のすべてを満たす人です。
(1)婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人。
(2)(1)の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人。
(3)父の場合は、合計所得金額が500万円以下の人。
※注:婚姻届けはなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外です。
(1)婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人。
(2)(1)の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人。
(3)父の場合は、合計所得金額が500万円以下の人。
※注:婚姻届けはなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外です。
2 対象事業
○対象事業・申請窓口
利用する事業の申請窓口で申請してください。
各々の対象事業において、サービスの受給の可否の判定や、自己負担額の再計算等を行います。
※注1 各事業の定める要件に基づき判断するため、適用対象外となる場合があります。
※注2 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、サービスの受給可能の取り消し、もしくはみなし適用によって生じた利用料の減額分全額又は給付額の追加分全額の返還をしていただきます。
※注3 みなし適用の実施後は原則として毎年度、事業ごとに対象要件の確認を行います。なお、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。
対象事業 | 申請窓口 |
保育園・幼稚園保育料 | こども支援課 |
地域生活支援事業 | 社会福祉課 |
町営住宅使用料 | 社会福祉課 |
私立幼稚園就園奨励補助金 | 学校教育課 |
利用する事業の申請窓口で申請してください。
各々の対象事業において、サービスの受給の可否の判定や、自己負担額の再計算等を行います。
※注1 各事業の定める要件に基づき判断するため、適用対象外となる場合があります。
※注2 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、サービスの受給可能の取り消し、もしくはみなし適用によって生じた利用料の減額分全額又は給付額の追加分全額の返還をしていただきます。
※注3 みなし適用の実施後は原則として毎年度、事業ごとに対象要件の確認を行います。なお、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。
保育園保育料や町営住宅使用料、福祉制度など湯河原町の実施する事業が対象です。
(事業により要件が一部異なります)
(事業により要件が一部異なります)
3 申請書類(添付書類)
◆添付書類
申請者・子の戸籍全部事項証明書(又は児童扶養手当証書のコピー)
※このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。
申請者・子の戸籍全部事項証明書(又は児童扶養手当証書のコピー)
※このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。
4 問い合わせ先
○制度全般:こども支援課 電話:0465-63-2111
FAX:0465-63-2940
FAX:0465-63-2940