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国際交流推進事業助成制度

ページID:0001989 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

町民生活の道しるべとして湯河原町町民憲章を制定し、「教養を深め、こぞって時代にさきがけて"地球民"をめざしましょう」と定めました。
町においても、21世紀に向けた町づくりの課題として「国際化」について積極的に推進してきました。
民間レベルでの国際交流活動、国際協力活動または国際理解活動の一層の促進を図るため、国際交流推進事業助成制度を設けていますのでご活用ください。

助成の概要

海外プログラム

民間団体が海外において実施する文化、スポーツ等の国際交流事業、または開発途上国の支援を目的として実施する国際協力事業

■参加者1人当たり 30,000円(5人以上30人まで)

国内プログラム

民間団体が海外等から人を招いて町内で実施する文化、スポーツ等の国際交流事業

 
事業分類 助成額
公演形式の文化交流事業
  •  定員100人未満の事業   5万円
  •  定員100人以上300人未満の事業   10万円
  •  定員300人以上の事業   15万円
展示形式の文化交流事業 展示日数に5千円を乗じた額
 (展示床面積が50平方メートルを超えるときは、50平方メートルを超えるごとに5千円を加算して乗じた額)
スポーツ等交流事業 招請する人数1人あたり 11,000円 (30人限度)
ホームステイ交流事業 招請する人数1人あたり 11,000円 (30人限度)

国際理解プログラム

民間団体が町内において実施する国際理解事業

1事業につき 28,000円(事業費が28,000円に満たない場合は、事業相当額)

内なる国際化プログラム

民間団体が町内において実施する外国籍住民に対する支援、外国籍町民との交流等を目的とした国際交流事業等

1事業につき 28,000円(事業費が28,000円に満たない場合は、事業相当額)

注意事項

  1. 国内プログラムにおいて、1プログラムで2以上の事業を行う場合の助成額は、最も高い額となる事業を行う場合の額とします。
  2. 同一の団体への奨励金の交付は、1年度1回とします。
  3. 町の他の補助を受ける場合は、この要綱の助成額からその補助額を差し引いた額とします。

対象団体

文化、スポーツなどの事業活動を行う民間の団体で、次の要件を満たす団体とします。

  • 事務所の所在地及び主な活動の場が町内であること。
  • 代表者及び構成員が、原則として町民であること。

申請手続き

実施事業開始予定の3箇月前から1箇月前までに、国際交流事業助成金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて申請して下さい。

  1. 事業計画書
  2. 参加者名簿
  3. その他参考となる書類

申請書等のダウンロード

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