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新しく家をたてるときは

ページID:0001843 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

給水契約の定型約款については、下記リンク先をご確認ください。
給水契約の定型約款について

給水装置の新設・増設・変更・撤去

新たに自己住宅を建てる場合等により、町営水道が給水する区域内に給水装置の新設・増設・変更・撤去が必要となったときは、申込者(施主)が町指定給水装置工事事業者に工事を依頼し、この指定業者が水道課に必要書類とあわせて工事申込書を提出します。
この申し込みに必要な費用として、1申請につき1,000円(非課税)の設計審査手数料」及び1検査につき1,000円(非課税)の工事検査手数料」と、メーターの新設・口径変更(増径)等がある場合は、別途水道利用加入金」がかかります。

水道利用加入金口径別金額一覧 (令和元年10月現在)

水道利用加入金口径別一覧
メーターの口径等 蛇口の数 加入金
φ13mm 1~8 110,000円 (33,000円)
φ20mm 9~14 220,000円 (66,000円)
φ25mm 15以上 330,000円
φ40mm - 660,000円
φ50mm - 1,100,000円
φ75mm以上 水道課にお問い合わせください。
共同住宅 口径に関わらず1戸につき110,000円

注意事項

  1. 申込者(施主)が町内に住所を有しているまたは有する予定で、申込者の自己住宅かつ給水目的を家事用とする場合は、減免制度があり、( )内の金額となります。
  2. 水道利用加入金の減免制度は、1名義につきメーター1個です。
    2個以上は認められません。
  3. 水道利用加入金は、消費税相当額を含んだ金額です。
  4. メーターの口径変更(増径)に係る加入金の場合は、基本的には増径後の金額から変更前の金額を差し引いた金額となりますが、状況により異なる場合がありますので、水道課までお問い合わせください。
  5. 町指定給水装置工事事業者が分からない場合は、水道課までお問い合わせください。
  6. 簡易水道組合が給水する区域内の場合は、給水する簡易水道組合へ直接お問い合わせください。

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