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浄化槽の維持管理
浄化槽とは、トイレからの汚水や台所からの排水などを微生物の働きによってきれいな水にして消毒放流させる設備です。
そのため、微生物が活動しやすい環境を保つために適正な維持管理が重要です。これらを正しく行なわないと、浄化槽の機能が低下し悪臭や水質汚濁などの原因となって、近隣はもとより地域の環境を悪化させることになります。
浄化槽が正常に機能するように、保守点検・清掃・法定検査をすることが浄化槽法により義務付けられています。
浄化槽の適正な維持管理に必要なことについて
浄化槽の中には、たくさんの微生物が生きており、汚水中の汚物を分解してきれいな水に変えてくれます。
これらの微生物の働きを維持するために次のようなことについて、ご注意ください。
- ブロアーの電源は切らないでください。
- 浄化槽の上部または周辺にはものを置かないでください。
- トイレやキッチン、洗面台などから異物は流さないでください。
- お風呂やトイレの掃除は中性洗剤で行なってください。(塩酸や防臭剤などの強い洗剤は、浄化槽の中の微生物を殺してしまい、浄化槽が機能しなくなる恐れがあります)
浄化槽の清掃について
浄化槽を使用していると、槽内に増えすぎた沈殿物や汚泥が残り、浄化槽の機能が低下してきます。そのため、汚泥の除去・調整及び装置の洗浄を目的とした清掃が必要となります。
清掃の回数は浄化槽の種類ごとに「浄化槽法」で次のとおり清掃回数が義務付けられています。
- 浄化槽及びみなし浄化槽の分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、腐敗方式は、年1回以上。
- 全ばっ気方式は、おおむね6ヶ月に1回以上。
浄化槽の法定検査について
浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから3ヵ月後に検査を受け、以後1年に1回検査を受けることが法律で義務付けられています。
種類と規模 | 新設検査 (使い始めて3ヵ月後) |
定期検査 (年1回) |
---|---|---|
10人槽以下 | 12,500円 | 5,500円 |
11人~20人槽 | 14,500円 | 7,700円 |
21人~50人槽 | 17,500円 | 10,000円 |
法定検査の申し込み方法
浄化槽の法定検査は、知事の指定検査機関が行ないますので、次の機関へ直接申し込んでください。
なお、使用開始3ヵ月後の検査(新設検査)は、浄化槽設置届けの際に併せて申し込まれている場合があります。
検査機関名
(社)神奈川県保健協会西湘支所
神奈川県中郡二宮町中里731-1
Tel 0463-73-0511
Fax 0463-72-0999