住宅リフォーム等助成事業 申請受付中
町では、住環境の向上や町内経済の活性化、ブロック塀などの安全対策を推進するため、令和元年(2019年)6月3日(月)から住宅リフォーム等の助成申請を受け付けています。
住宅リフォーム等助成メニュー
1 住宅のリフォーム費用の一部を助成
2 住宅の庭木伐採、撤去及び処分費用の一部を助成
3 組積造(ブロック塀など)の撤去及び安全な工作物への設置費用の一部を助成
2 住宅の庭木伐採、撤去及び処分費用の一部を助成
3 組積造(ブロック塀など)の撤去及び安全な工作物への設置費用の一部を助成
共通要件
申請できる方(すべて満たすこと)
・申請者及び同一世帯員が町税などを滞納していないこと
・町内の業者を利用すること
・暴力団員ではない者
・町内の業者を利用すること
・暴力団員ではない者
請負業者(すべて満たすこと)
・町内の業者であること
・町税などを滞納していないこと
・第三者に対し、全部の施工を委託し、又は請け負わせないこと
・暴力団又は暴力団員に関係していないこと
・町税などを滞納していないこと
・第三者に対し、全部の施工を委託し、又は請け負わせないこと
・暴力団又は暴力団員に関係していないこと
1.住宅リフォーム助成 ※着手前に申請が必要です
町内で自ら居住(店舗、事務所、倉庫等が併用されている住宅の場合は、自ら居住の用に供する部分に限る)する住宅又はマンション等の共同住宅については、その専有部分のリフォームを行う場合に、工事費用の一部を助成
申請できる方(個別要件)
リフォーム工事を行う住宅の居住者
助成額(対象物件につき1回限り)
【対象工事費】 工事費20万円以上(消費税除く)
【助 成 額】 工事費の10%(上限10万円) ※住民登録なしの場合は、工事費の5%(上限5万円)
【助 成 額】 工事費の10%(上限10万円) ※住民登録なしの場合は、工事費の5%(上限5万円)
申請時に必要なもの
・工事見積書の写し
・工事図面及び内訳書
・リフォーム前の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
・工事図面及び内訳書
・リフォーム前の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
Q&A アパートなどの借家はリフォーム助成の対象となりますか?
対象となりません。
Q&A 外壁や屋根などをリフォームする場合に何か規制はありますか?
湯河原町景観条例の規制を受ける可能性があります。
詳しい内容については下のリンクをご覧いただくか、まちづくり課までお問い合わせください。
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/toshikeikakudoboku/p01212.html
詳しい内容については下のリンクをご覧いただくか、まちづくり課までお問い合わせください。
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/toshikeikakudoboku/p01212.html
Q&A 町指定の施工業者はありますか?また、紹介してもらえますか?
町では、施工業者の指定や紹介を行っていません。
商工会やお近くの業者をはじめ、電話帳、インターネット、町内施工業者の組合等にご相談ください。
商工会やお近くの業者をはじめ、電話帳、インターネット、町内施工業者の組合等にご相談ください。
2.住宅庭木伐採等助成 ※着手前の申請は必要ありません。作業後に申請をしてください
町内で自ら居住する住宅(共同住宅除く)に付随する庭木の伐採、撤去及び処分を行う場合の費用の一部を助成
申請できる方(個別要件)
庭木の伐採、撤去及び処分作業を行う住宅の居住者
助成額(対象物件につき1回限り)
【対象作業費】作業費3万円以上(消費税込み)
【助 成 額】作業費の10%(上限1万円) ※住民登録なしの場合は、作業費の5%(上限5千円)
【助 成 額】作業費の10%(上限1万円) ※住民登録なしの場合は、作業費の5%(上限5千円)
申請時に必要なもの
・領収書の写し
・庭木の伐採前の現場写真
・庭木の伐採後の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
・庭木の伐採前の現場写真
・庭木の伐採後の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
Q&A 申請開始前(2019年6月2日以前)に行った庭木の伐採、撤去及び処分は対象ですか?
対象となりません。申請受付開始後に行う庭木の伐採、撤去及び処分が対象となります。
Q&A 庭木の剪定は対象ですか?
庭木の形を整えるなどの軽微な剪定は、対象となりません。不明な点がございましたらお問合せください。
3.組積造(ブロック塀など)撤去等助成 ※着手前に申請が必要です
町内の住宅(共同住宅含む)に付随する道路などに面した組積造(ブロック塀など)の撤去及び安全な工作物への設置費用の一部を助成
申請できる方(個別要件)
組積造撤去等工事を行う住宅の居住者又は所有者
助成額(対象物件につき1回限り)
【対象工事費】 工事費10万円以上(消費税除く)
【助 成 額】 工事費の10%(上限5万円。ただし、通学路に面する場合は10万円)
※住民登録なしの場合は、工事費の5%(上限2万5千円。ただし、通学路に面する場合は5万円)
【助 成 額】 工事費の10%(上限5万円。ただし、通学路に面する場合は10万円)
※住民登録なしの場合は、工事費の5%(上限2万5千円。ただし、通学路に面する場合は5万円)
申請時に必要なもの
・工事見積書の写し
・工事図面及び内訳書
・組積造(ブロック塀など)の撤去前の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
・工事図面及び内訳書
・組積造(ブロック塀など)の撤去前の現場写真
・請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書
・居住者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
・印鑑 など
Q&A 対象となるブロック塀とは?
コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、レンガ積塀、石積塀などの塀が対象となります。
その他
住宅リフォーム助成、住宅庭木伐採等助成、組積造撤去等助成は個別に申請が可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
地域政策課(企画係)
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-62-1991