上場株式等の配当所得等の申告について
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)にかかる所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる方式により住民税申告ができることが明確化されました。
所得税と異なる課税方式を選択できる申告期限
住民税の納税通知書が送達される日まで
※申告期限を過ぎたものは受付できません。
※申告期限を過ぎたものは受付できません。
申告方法
次の①と②の両方を申告期限までに提出してください。
①上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
②確定申告書の写し
①上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
②確定申告書の写し
※申告書様の自己責任に基づき「申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税」を選択してください。