所得税の確定申告、町県民税の申告はお早めに
所得税・町県民税の申告についてのお願い
例年、税務署や役場で行う確定申告相談会は大変混雑します。今年度は、3密(密閉・密集・密接)を避け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じての開催を予定しております。会場へお越しの皆様には何かとご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、多数の人が集まる場所を避ける観点から、電子や郵送による申告をご検討ください。
また、多数の人が集まる場所を避ける観点から、電子や郵送による申告をご検討ください。
確定申告書は国税庁のホームページで作成できます
STEP1 「国税庁ホームページ」へアクセス
国税庁ホームページでは、所得税・消費税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書などを作成することができます。
STEP2 申告書を作成
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。
自動計算なので計算誤りがありません。
STEP3 e-Taxで送信して提出
①IDとパスワードで送信する場合
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行が必要です。申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
※勤務先のお近くなど、どの税務署でも対応可能です。
②マイナンバーカードを使って送信する場合
マイナンバーカード、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンをご用意ください。
e-Taxで申告すると次の利点があります。
①確定申告期間中は土日祝日も含めて24時間申告書の提出ができます。
②本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。
③還付金の受け取りまでの期間が短縮されます。
④添付書類が不要となります。(申告期限から5年間は個人で保管してください。)
※スマホからもe-Taxで送信できます。
国税庁ホームページでは、所得税・消費税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書などを作成することができます。
STEP2 申告書を作成
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。
自動計算なので計算誤りがありません。
STEP3 e-Taxで送信して提出
①IDとパスワードで送信する場合
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行が必要です。申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
※勤務先のお近くなど、どの税務署でも対応可能です。
②マイナンバーカードを使って送信する場合
マイナンバーカード、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンをご用意ください。
e-Taxで申告すると次の利点があります。
①確定申告期間中は土日祝日も含めて24時間申告書の提出ができます。
②本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。
③還付金の受け取りまでの期間が短縮されます。
④添付書類が不要となります。(申告期限から5年間は個人で保管してください。)
※スマホからもe-Taxで送信できます。
国税庁ホームページ(外部リンク)
申告相談会場
湯河原町役場
申告会場は感染症対策を講じた上で開設します。マスクを着用の上、入り口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力をお願いいたします。入り口で検温を実施し37.5度以上の発熱が認められる場合は入場をお断りさせていただきます。
ご来場は、できるだけ少人数でお越しください。
ご来場は、できるだけ少人数でお越しください。
会場 | 開設期間 | 時間 | 問い合わせ先 |
湯河原町役場 第2庁舎3階会議室 (確定申告・町県民税申告) |
2月16日(火)~3月12日(金)の平日 (2月21日(日)は実施) |
8:30 ~ 11:00 13:00~ 15:00 |
0465-63-2111 (代表) |
※混雑の状況により受付を早めに締め切ることがあります。
※役場では、令和3年1月1日現在で町内に住所がある方のみの申告相談となります。
※申告内容によっては、直接小田原税務署で申告していただく場合があります。
※町県民税の申告書は、前年の申告実績に基づいて郵送します。(申告書が届かない=申告不要ではありませんのでご注意ください。)
※郵送で町県民税の申告書を提出される場合・・・〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 湯河原町役場税務課課税係
税務課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
※役場では、令和3年1月1日現在で町内に住所がある方のみの申告相談となります。
※申告内容によっては、直接小田原税務署で申告していただく場合があります。
※町県民税の申告書は、前年の申告実績に基づいて郵送します。(申告書が届かない=申告不要ではありませんのでご注意ください。)
※郵送で町県民税の申告書を提出される場合・・・〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 湯河原町役場税務課課税係
税務課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
小田原税務署
会場 | 開設期間 | 時間 | 問い合わせ先 |
小田原税務署 (確定申告) |
2月16日(火)~3月15日(月)の平日 (2月21日(日)、2月28日(日)は実施) |
9:00~17:00 (受付は8:30~16:00) |
0465-35-4511 (代表) |
※年金受給者や給与所得者の還付申告については、1月25日(月)から相談を受け付けます。
※会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを『友だち追加』していただくことで事前に日時指定の「入場整理券」を入手できます。
※「入場整理券」の配付状況に応じて、早めに受付を終了する場合があります。
※公共交通機関をご利用ください。敷地内の駐車を制限する場合があります。
※税務署の申告書作成会場のパソコンでは、青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することができないため、令和2年分所得税申告の65万円の青色申告特別控除は適用できません。(電子帳簿保存により適用を受ける方を除きます。)
※会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを『友だち追加』していただくことで事前に日時指定の「入場整理券」を入手できます。
※「入場整理券」の配付状況に応じて、早めに受付を終了する場合があります。
※公共交通機関をご利用ください。敷地内の駐車を制限する場合があります。
※税務署の申告書作成会場のパソコンでは、青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することができないため、令和2年分所得税申告の65万円の青色申告特別控除は適用できません。(電子帳簿保存により適用を受ける方を除きます。)
小田原青色申告会
会場 | 開設期間 | 時間 | 問い合わせ先 |
小田原青色申告会 (確定申告) |
2月1日(月)~3月15日(月) (期間中の土曜・祝日は休館) |
9:00~16:00 |
0465-24-2614 (事業課) |
※専用サイトからの『来場時間帯の事前申込』が必須となります。
※年金・給与所得のみの未会員の方につきましては、本年度は1名様につき2,000円の会場使用料が必要となります。
確定申告が必要な方
確定申告は、1年間の所得と税額を申告し、納税するもので、次のような方は申告が必要です。
①事業所得や不動産所得などがあり、令和2年中の所得金額の合計額が、所得税の各種控除額(基礎控除、扶養控除など)の合計を超える方
②給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
③給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与以外の所得の合計が20万円を超える方
④給与所得者で、2か所以上から給与を受けている方
⑤令和2年の中途で退職して、年末調整を受けていない方 など
・公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。ただし、所得税の還付を受ける方は、確定申告をする必要があります。
①事業所得や不動産所得などがあり、令和2年中の所得金額の合計額が、所得税の各種控除額(基礎控除、扶養控除など)の合計を超える方
②給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
③給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与以外の所得の合計が20万円を超える方
④給与所得者で、2か所以上から給与を受けている方
⑤令和2年の中途で退職して、年末調整を受けていない方 など
・公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。ただし、所得税の還付を受ける方は、確定申告をする必要があります。
町県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告が必要のない方でも、令和3年1月1日現在、町内に住所があり、次に該当する場合は、町県民税の申告が必要です。町県民税の申告書は、前年の申告実績に基づいて郵送します。
①令和2年中に、金額の多少にかかわらず、所得のあった方(給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている方を除く。)
②給与所得がある方で給与以外の所得があった方
③所得税の申告義務のない方(年金所得のみの方など)で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方
④令和2年中に全く収入がなく、どなたの扶養控除にもなっていない方(非課税証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料などの算定の際の資料となります。)
⑤遺族年金や障害年金のみの受給者で、どなたの扶養親族にもなっていない方 など
①令和2年中に、金額の多少にかかわらず、所得のあった方(給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている方を除く。)
②給与所得がある方で給与以外の所得があった方
③所得税の申告義務のない方(年金所得のみの方など)で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方
④令和2年中に全く収入がなく、どなたの扶養控除にもなっていない方(非課税証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料などの算定の際の資料となります。)
⑤遺族年金や障害年金のみの受給者で、どなたの扶養親族にもなっていない方 など
申告に必要なもの
1 収入がわかるもの
・源泉徴収票(給与、公的年金など)
・支払調書(報酬、個人年金、生命保険や損害保険の保険金など)
・収支内訳書(事業、農業、不動産所得) など
・支払調書(報酬、個人年金、生命保険や損害保険の保険金など)
・収支内訳書(事業、農業、不動産所得) など
2 所得控除額がわかるもの
・社会保険料の支払額がわかる書類(湯河原町に国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納付している方には、「所得税確定申告参考資料」を1月下旬に発送予定です。)
・国民年金については、日本年金機構から送付された控除証明書を必ずご持参ください。
・生命保険・地震保険料の控除証明書
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
・寄付金控除を受ける方は寄付金の受領書
・住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の方) など
・国民年金については、日本年金機構から送付された控除証明書を必ずご持参ください。
・生命保険・地震保険料の控除証明書
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
・寄付金控除を受ける方は寄付金の受領書
・住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の方) など
3 マイナンバー
平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の本人確認書類が必要です。
・番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどのうちいずれか1つ)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者手帳、在留カード、年金手帳などのうちいずれか1つ)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の本人確認書類が必要です。
・番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどのうちいずれか1つ)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者手帳、在留カード、年金手帳などのうちいずれか1つ)
4 その他
・すでに利用者識別番号を取得されている方は、次の①②③のうちいずれか1つ
①税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
②税務署から送付される「確定申告のお知らせ」通知書
③前回の申告時に役場で発行した「利用者識別番号等の通知」
・還付金が発生する場合は、申告者本人名義で、振込を希望する預貯金口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・前年の申告書、収支内訳書の控え
①税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
②税務署から送付される「確定申告のお知らせ」通知書
③前回の申告時に役場で発行した「利用者識別番号等の通知」
・還付金が発生する場合は、申告者本人名義で、振込を希望する預貯金口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・前年の申告書、収支内訳書の控え
こんなときは、税務署で申告を!
次の所得等がある申告は、役場では申告相談ができませんので、直接小田原税務署で申告してください。
①土地・建物・株式などの譲渡所得
②申告分離課税を選択した配当所得
③FX(外国為替証処金取引)の申告
④住宅借入金等特別控除(1年目)
⑤青色申告
⑥損失申告
⑦令和元年分以前の申告
⑧修正申告
⑨事業、農業、不動産所得(収支内訳書が完成していないもの)
⑩雑損控除
⑪特定支出控除 など
①土地・建物・株式などの譲渡所得
②申告分離課税を選択した配当所得
③FX(外国為替証処金取引)の申告
④住宅借入金等特別控除(1年目)
⑤青色申告
⑥損失申告
⑦令和元年分以前の申告
⑧修正申告
⑨事業、農業、不動産所得(収支内訳書が完成していないもの)
⑩雑損控除
⑪特定支出控除 など
確定申告書記入上の注意
確定申告書の第2表「配偶者や親族に関する事項」、「住民税に関する事項」は、町県民税の税額に影響のある部分ですので、各項目に該当がある場合は、必ず記入してください。記入がない場合、確認ができず町県民税の税額控除等が適用されない場合があります。
医療費控除
医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
令和2年分からは、医療費の領収書の添付や提示により控除を受けることはできません。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
令和2年分からは、医療費の領収書の添付や提示により控除を受けることはできません。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方が、確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の適用がなくなります。
そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても申告する必要がありますのでご注意ください。
そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても申告する必要がありますのでご注意ください。
電子申告にご協力ください
平成30年分から役場での申告相談においても、税務署への申告書の提出方法が従来の紙での申告から電子データでの提出に変更となっております。
電子申告には、利用者識別番号が必要となります。利用者識別番号をお持ちでない方は、申告相談時に必要事項を職員にお伝えいただき発行いたします。
なお、すでに利用者識別番号を取得されている方は、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき、「確定申告のお知らせ」通知書、前回の申告時に役場で発行した「利用者識別番号等の通知」のいずれかをお持ちください。
電子申告には、利用者識別番号が必要となります。利用者識別番号をお持ちでない方は、申告相談時に必要事項を職員にお伝えいただき発行いたします。
なお、すでに利用者識別番号を取得されている方は、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき、「確定申告のお知らせ」通知書、前回の申告時に役場で発行した「利用者識別番号等の通知」のいずれかをお持ちください。