令和2年3月17日(火)以降に提出された申告書の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁は所得税の確定申告の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長したところですが、この度、新型コロナウイルス感染症の拡大等により期限内に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける旨の発表がありました。
期限延長に伴い3月17日(火)以降に確定申告書を提出された場合、当初に発送する税額通知(特別徴収:5月、普通徴収:6月)等に申告内容が反映できない場合があります。この場合、後日申告内容を反映した通知書をお送りいたしますので、ご了承ください。
※湯河原町役場では、従来どおり町県民税申告に限り、3月17日(火)以降も税務課にて受付をします。(郵送でも申告することができます。)
※湯河原町役場での確定申告書の受付は3月13日(金)で終了しました。今後の確定申告書の提出は小田原税務署へお願いします。
期限延長に伴い3月17日(火)以降に確定申告書を提出された場合、当初に発送する税額通知(特別徴収:5月、普通徴収:6月)等に申告内容が反映できない場合があります。この場合、後日申告内容を反映した通知書をお送りいたしますので、ご了承ください。
※湯河原町役場では、従来どおり町県民税申告に限り、3月17日(火)以降も税務課にて受付をします。(郵送でも申告することができます。)
※湯河原町役場での確定申告書の受付は3月13日(金)で終了しました。今後の確定申告書の提出は小田原税務署へお願いします。