新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度
(特例の徴収猶予は令和3年2月1日をもちまして受付終了となりました。)
徴収猶予の「特例制度」
地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、お知らせします。
●制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方【※】は1年間、特例的に町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
(注) 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に
納付していただくことも可能です。
【※対象となる方】
以下①②の いずれも満たす 納税者・特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の
事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
●対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人町県民税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税などすべての税目が対象となります。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方【※】は1年間、特例的に町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
(注) 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に
納付していただくことも可能です。
【※対象となる方】
以下①②の いずれも満たす 納税者・特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の
事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
●対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人町県民税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税などすべての税目が対象となります。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
申請の手続き
①徴収猶予申請書
申請書に必要な資料を添付して提出していただきます。
申請書に必要な資料を添付して提出していただきます。
②添付資料
収入や現金・預金の状況がわかる資料(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写し等)
※記入の仕方がわからない場合は、職員が聞き取りしながら書類を作成します。
また、添付する資料が不明な場合は、徴収対策室にご相談ください。
収入や現金・預金の状況がわかる資料(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写し等)
※記入の仕方がわからない場合は、職員が聞き取りしながら書類を作成します。
また、添付する資料が不明な場合は、徴収対策室にご相談ください。
●提出方法
窓口、郵送のほか、eⅬTAXで提出できます。
※新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、申請は郵送やeⅬTAXを利用するなど、
なるべく来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。
●申請の期限
令和2年6月30日(関係法令の施行から2か月後)または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
窓口、郵送のほか、eⅬTAXで提出できます。
※新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、申請は郵送やeⅬTAXを利用するなど、
なるべく来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。
●申請の期限
令和2年6月30日(関係法令の施行から2か月後)または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
以下のようなケースに該当する場合はご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたこと
により、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例:納税者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症に
かかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、
やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、
利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
●申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、徴収対策室にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたこと
により、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例:納税者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症に
かかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、
やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、
利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
●申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、徴収対策室にご相談ください。
一般的な徴収猶予制度についてはこちら
この情報に関するお問い合わせ先
徴収対策室
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-4194