令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円超から850万円超に、上限額を220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得金額速算表 改正後
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 『収入金額-550,000円』で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×2.4+100,000円』で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×2.8-80,000円』で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×3.2-440,000円』で求めた金額 |
6,600,000円~8,499,999円 | 『収入金額×0.9-1,100,000円』で求めた金額 |
8,500,000円~ | 『収入金額-1,950,000円』で求めた金額 |
給与所得金額速算表 改正前
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
~ 650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 『収入金額-650,000円』で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×2.4』で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×2.8-180,000円』で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | 『収入金額÷4』(1,000円未満切り捨て)・・・Ⓐ 『Ⓐ×3.2-540,000円』で求めた金額 |
6,600,000円~9,999,999円 | 『収入金額×0.9-1,200,000円』で求めた金額 |
10,000,000円~ | 『収入金額-2,200,000円』で求めた金額 |
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
公的年金等雑所得金額速算表 改正後
年金受給 者の年齢 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | ~3,299,999円 | 『収入金額-1,100,000』で求めた金額 | 『収入金額-1,000,000』で求めた金額 | 『収入金額-900,000』で求めた金額 |
3,300,000円~ 4,099,999円 |
『収入金額×0.75-275,000』で求めた金額 | 『収入金額×0.75-175,000』で求めた金額 | 『収入金額×0.75-75,000』で求めた金額 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
『収入金額×0.85-685,000』で求めた金額 | 『収入金額×0.85-585,000』で求めた金額 | 『収入金額×0.85-485,000』で求めた金額 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
『収入金額×0.95-1,455,000円』で求めた金額 | 『収入金額×0.95-1,355,000円』で求めた金額 | 『収入金額×0.95-1,255,000円』で求めた金額 | |
10,000,000円~ | 『収入金額-1,955,000円』で求めた金額 | 『収入金額-1,855,000円』で求めた金額 | 『収入金額-1,755,000円』で求めた金額 | |
65歳未満 | ~1,299,999円 | 『収入金額-600,000円』で求めた金額 | 『収入金額-500,000円』で求めた金額 | 『収入金額-400,000円』で求めた金額 |
1,300,000円~ 4,099,999円 |
収入金額×0.75-275,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.75-175,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.75-75,000円』で求めた金額 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
収入金額×0.85-685,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.85-585,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.85-485,000円』で求めた金額 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×0.95-1,455,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.95-1,355,000円』で求めた金額 | 収入金額×0.95-1,255,000円』で求めた金額 | |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円』で求めた金額 | 収入金額-1,855,000円』で求めた金額 | 収入金額-1,755,000円』で求めた金額 |
公的年金等雑所得金額速算表 改正前
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 | ~12,000,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 『収入金額-1,200,000円』で求めた金額 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 『収入金額×0.75-375,000円』で求めた金額 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 『収入金額×0.85-785,000円』で求めた金額 | |
7,700,000円~ | 『収入金額×0.95-1,555,000円』で求めた金額 | |
65歳未満 | ~700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | 『収入金額-700,000円』で求めた金額 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 『収入金額×0.75-375,000円』で求めた金額 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 『収入金額×0.85-785,000円』で求めた金額 | |
7,700,000円~ | 『収入金額×0.95-1,555,000円』で求めた金額 |
基礎控除の見直し
1.基礎控除が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないこととされます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないこととされます。
基礎控除額一覧
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円
(所得制限なし)
|
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。
所得金額調整控除の創設
次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となります。
介護・子育て世帯の場合
その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
所得控除等の適用に係る合計所得要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴い、個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次のとおり変更となります。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額 48万円以下 |
合計所得金額 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額 48万円超133万円以下 |
合計所得金額 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額 75万円以下 |
合計所得金額 65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額 135万円以下 |
合計所得金額 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 32万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は19万円) | 32万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は19万円) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
家内労働者等の所得計算の特例 | 必要経費の最低保証額 55万円 |
必要経費の最低保証額 65万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し
ひとり親とは、現に婚姻していない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の要件を満たすものをいいます。
・その者と生計を一にする子を有すること。
※前年の総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない子に限ります。
・本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。
・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
※住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象になりません。
・その者と生計を一にする子を有すること。
※前年の総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない子に限ります。
・本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。
・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
※住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象になりません。
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
改正後 ひとり親控除・寡婦控除の控除額 (令和3年度から)
【本人が女性】
【本人が女性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 「子」有り |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族 「子以外」有り |
26万円 | - | 26万円 | - | - | - |
扶養親族 無し |
26万円 | - | - | - | - | - |
【本人が男性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 「子」有り |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族 「子以外」有り |
- | - | - | - | - | - |
扶養親族 無し |
- | - | - | - | - | - |
改正前 寡婦(寡夫)控除の控除額 (令和2年度まで)
【本人が女性】
【本人が女性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族 「子」有り |
30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族 「子以外」有り |
26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族 なし |
26万円 | - | - | - |
【本人が男性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族 「子」有り |
26万円 | - | 26万円 | - |
扶養親族 「子以外」有り |
- | - | - | - |
扶養親族 なし |
- | - | - | - |
未婚のひとり親に対する非課税措置の創設
子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対して、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。