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新型コロナウイルス感染予防に伴う住民票発行等各種手続きについて

ページID:0001577 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染拡大予防へのお願い

 感染が拡大している新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、お急ぎの用事ではない場合は、一部の手続きは来るせずに行うことができますので、郵送などの手段をご利用いただくなど、なるべく来るを控えていただき、窓口混雑緩和にご協力をお願いいたします。

1 証明書の郵送請求

 住民票の写しや戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)については、郵送で請求することができます。
 詳しくは、下記をご確認ください。

2 マイナンバーカードによるコンビニ交付

 マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載している)をお持ちの人は、コンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機(キオスク端末)にて各種証明書の取得が可能です。
 詳しくは、「コンビニ交付サービス(住民票の写し・印鑑登録証明書が全国のコンビニ等で取得できる)」をご確認ください。

3 郵送による転出届

 転出届(湯河原町から他市町村へ住所を異動するとき)は、郵送で行うことができます。
詳しくは、「転出手続き(郵送による転出届)」をご確認ください。

4 転入届等の期間の経過措置について

 転入・転居については、異動日(引っ越しの日)から14日以内に行う必要がありますが、当分の間、14日を過ぎても通常通り手続きすることができます。
 なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、転出予定日から60日以内に転入手続きを行い、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください(期限を経過した場合、マイナンバーカードが失効となります。)
 また、転入の手続きの際に、マイナンバーカードを忘れて継続利用の手続きをされていない方については、転入した日から90日経過するとマイナンバーカードが失効となりますのでご注意ください。

5 マイナンバーカードの受け取りについて

 マイナンバーカードの交付準備ができた人に、交付通知書(ハガキ)を送付しておりますが、お急ぎでない人は、5月中旬頃までの来るを控えてください。交付期限が差し迫っている方につきましては、当面の間保管しておりますので、お急ぎでない場合は、来るを控えていただき、窓口混雑緩和にご協力をお願いいたします。

6 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について

 電子証明書の有効期限を過ぎた場合は、利用者証明用電子証明書についてはコンビニ交付サービスが使えなくなりますが、期限を経過しても無料で更新することができます。 署名用電子証明書(インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する e-Tax等の電子申請のこと)につきましても期限を経過しても無料で更新することができます。お急ぎでない方は来るを控えていただき、窓口混雑緩和にご協力をお願いいたします。

【新型コロナウイルス感染症からの新たな日常に向けて】
医療現場の最前線でウイルスに立ち向かっている医療従事者やそのご家族を応援する気持ちを心に持ち、一丸となって、ご自身や家族、そして社会を守っていきましょう。