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改葬許可申請

ページID:0001580 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

すでに埋蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬には「墓地、埋葬等に関する法律(墓地法)」の規定に従った手続きが必要です。
 ※改葬するためには市区町村が発行する改葬許可書が必要になります。

改葬許可申請の手続きの流れ

この手続きにつきましては、新旧墓地管理者(寺院等)に事前にご相談のうえ行うようお願いします。

(1) 改葬許可申請書に必要事項を記入する。

  • 改葬したい対象のご遺骨1体につき「改葬許可申請書[PDFファイル/106KB]」を2枚、記入してください。
  • 申請者と墓地使用者が違う場合、墓地使用者の承諾が必要ですので「承諾書」も必要となります。 

承諾書(墓地使用者以外が改葬許可申請をする場合)[PDFファイル/8KB]

(2) 現在、埋葬されている墓地管理者(寺院等)に証明をしてもらう。

記入された改葬許可申請書(1体につき2枚)の下段に現在の墓地管理者(寺院等)に証明をしてもらいます。

 ※1枚は墓地管理者へ渡して、もう1枚は現在、埋葬されている墓地のある市区町村に提出していただきます。

(3) 改葬許可申請書(1体につき2枚)等を役場へ提出

  • 改葬許可申請書(1体につき)2枚
  • 申請者の本人確認書類
    ※免許証等の顔写真が付いた公的な機関が発行した身分証明書(郵送の場合は、その表・裏の写しを添付)
    上記の本人確認書類がない場合は、健康保険証の写しともう1点の写しが必要です。
    詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
  • 承諾書
    ※申請者と墓地使用者が違う場合のみ、墓地使用者の承諾が必要です。
  • 返信用封筒
    ※許可証の受領については、基本、役場に来庁していただきます。
    来庁できない場合は、封筒に申請者の住所を記入、切手を貼付けたものを添付してください。
    申請者の住所以外には送付できません。ご了承ください。

(4) 町が発行する改葬許可書を受領後、改葬先の墓地管理者(寺院等)に提出する。

 申請書1組につき、許可証を1枚交付します。この許可書は新しい墓地管理者(寺院等)へ提出してください。
 遺骨を埋・収蔵することができます。

改葬許可書の費用(手数料)

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