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「マスク着用の考え方の見直し等」に伴う窓口等の対応について
令和5年2月10日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、事務連絡「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取り扱い)」が発出されました。
内容については、現在、屋内では原則着用、屋外では原則不要としている現在の取扱いを改め、「行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする」とするものです。
このことを踏まえ、本町における来庁者及び職員のマスクの着用等については次のとおりとします。
- 一律にルールとしてマスクの着用を求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。なお、各部署において感染対策上または事業上の理由等により、職員に対してマスクの着用を求めることは許容されます。
- 本人の意思に反して着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断を尊重することとします。
- 感染症対策として設置しているアクリルパネル、手指消毒液等については、当面継続することとします。
- 来庁者から対応に当たる職員に対して、マスクの着用を求められた場合は、マスクを着用することとします。
この対応は、令和5年3月13日からとし、3月12日までは、従前の対応とします。
なお、マスク着用の考え方の見直し後であっても基本的な感染症対策は重要であり、新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いします。