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台風等の被害に係る「り災証明書」の申請受付について
令和元年台風19号の被害に係る「り災証明書」の申請受付について
台風19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
この台風被害に伴う、り災証明書等の申請受付を次のとおり行います。
り災証明書とは
台風や暴風、豪雨などの自然災害により、住家等が破損した場合、被害の状況を確認し、必要に応じて被害認定調査を実施して証明するものです。この証明は、保険金の請求などの手続きに必要とされます。
災害により家屋等について、全壊・半壊・一部損壊などの被害を受けた事実が確認できた場合に被害程度を証明するものです。
(注意)保険会社によっては、「り災証明書」の提出が不要の場合がありますので、証明書が必要かどうか事前に確認をお願いします。
- 申請受付開始日
令和元年10月18日(金曜日)から - 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 受付場所
湯河原町役場 第2庁舎1階税務課窓口 - 必要書類
被災した状況がわかる写真、認印、本人確認のできるもの、連絡先など
(事前に税務課へお問合せください。) - 証明書の交付
調査員が現地確認後に証明書の交付となります。
※その他不明な場合は、お手数ですが税務課までお問合せください