ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上水道・下水道・温泉 > 下水道 > 下水道使用料に係る延滞金の減免

本文

下水道使用料に係る延滞金の減免

ページID:0013441 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

下水道使用料に係る延滞金の減免

延滞金の減免

 納期限までに下水道使用料を納めていない場合、延滞金が加算されます。
 「湯河原町下水道使用料等の滞納処分に係る事務手続に関する規程第6条」の規定に該当し、かつ延滞金の額の計算の基礎となる下水道使用料の全額を納付した場合、申請に基づき延滞金が減免される場合があります。
 
 延滞金の減免を受けようとする場合には、減免を必要とする理由等を記載した「延滞金減免申請書」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、徴収対策室に提出してください。

 提出された申請書を審査し、減免の可否について決定を行います。

延滞金の減免事由

(1) 下水道使用料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められること。

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていること。

(3) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難又は納付が不可能であると認められること。

(4) 納付義務者の失職等によりやむを得ない事情があると認められること。

(5) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納付に関する事項を行う者が定まらなかった等のため納付できなかったと認められる期間に対応する延滞金があること。

(6) 下水道使用料の減免をした場合において、その減免をした金額に対応する延滞金があること。

(7) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(8) 納付義務者の事業の失敗により法人が解散し、又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くないこと。

(9) 公示送達により納付通知書又は更正若しくは決定の通知書を送達した場合において、その送達を知り得なかった期間に対応する延滞金があること。

(10) 納付通知書又は更正若しくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができなかったことについて正当な理由がある場合において、その全く知ることができなかったと認められる期間に対応する延滞金があること。

(11) 納付のための送金があった場合において、送金を受けた日の翌日から下水道使用料に充てた日までの期間に対応する延滞金があること。

(12) 下水道使用料が郵送により納付された場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日が納期限以前であるものについては、その通信日付印により表示された日の翌日から起算して諸収入金に充てた日までの期間に対応する延滞金があること。

申請様式

自宅 de 申請

 この申請は、ご自宅等から電子メールで申請する「自宅 de 申請」ができます。
 電子メールに次の事項を入力し、ご利用ください。

・宛先   syuunou@town.yugawara.kanagawa.jp
・件名   延滞金減免申請
・添付   延滞金減免申請書、減免を受けようとする事由を証明する
      書類(罹災証明、生活保護受給証明書など)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)