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道路等に張り出している樹木等の伐採のお願い
道路や歩道へ倒木、枝の張り出し等により歩行者や車両の通行に支障をきたしている箇所が多く見受けられます。また、強風や大雨により樹木が倒れ、道路を寸断するなどの影響が考えられます。このような被害を未然に防ぎ安全確保のため、樹木の管理(伐採)にご協力をお願いします。
※私有地から張り出している枝葉は、町では伐採等はできません。土地の所有者の方に剪定・伐採をお願いしております。
※樹木の倒木等が原因で歩行者や車両に事故が発生した場合は、所有者に責任が問われる場合があります。
- 民法第717条・・・土地の工作物の設置または保存に暇疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対しその損害を賠償する責任を負う。(一部抜粋)
- 道路法第43条・・・みだりに道路を損傷、または破損すること、みだりに道路に土石、竹木等をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。(一部抜粋)