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事業者の皆様へ

ページID:0001040 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

行政手続き

 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などの行政手続きにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載します。なお、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、管理に当たっては、安全管理措置が義務付けられます。

安全管理措置

 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、事業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、委託先に対する法律上の監督責任があります。マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
 ※特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報です。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

 個人情報保護委員会が定めた、事業者に対する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」は、こちら<外部リンク>です。

 ※個人情報保護委員会とは<外部リンク>

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応

 詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。

コールセンター

 マイナンバー制度の詳細は、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、次のコールセンターにお問い合わせください。

 電話:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル) ※通話料がかかります。

 ※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。

 受付:平日 9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 電話:0570-20-0291

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 電話:050-3816-9405

関連情報リンク