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ドライブレコーダー設置補助金について
ドライブレコーダー設置促進事業について
(購入補助金:事前申請制)
事業の概要
安全運転意識の向上と交通事故の減少、犯罪の抑止を目的として、平成30年4月から、新たにドライブレコーダーを購入し、自動車(二輪自動車、事業用車両、販売目的の車両は除く)に設置した方に対し、購入費および取付費の補助を行います。
事前の申請が必要となりますので、購入する前に町へ必要書類をそろえて申請してください。
補助金額
ドライブレコーダー購入費(取付費含む)の2分の1(上限1万円/台)
交付期間
平成30年4月2日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
(請求までの手続きを3月31日に終われるもの)
受付場所
湯河原町まちづくり課
申請方法について
補助金交付までの流れ
- 交付申請書一式〈様式第1~4号及び添付書類〉をドライブレコーダー購入前に町へ提出してください。
- 後日(約1~2週間後)、町から交付決定通知書をお送りします。
(この段階では補助金額は未定です。) - 通知書の受取り後、ドライブレコーダーを購入、設置してください。
- 設置完了後に、実績報告書一式〈様式第8号及び添付書類〉を町へ提出してください。
- 後日、町から補助金額の決定通知書をお渡しします。
- 補助金額の決定通知書をもとに請求書〈様式第10号〉を記入し、町へ提出してください。
- 請求書に記載された口座へ町から補助金が振り込まれます。
※現金による交付は行いません。
補助対象者について
町内に住所を有する個人・法人で
- ドライブレコーダーを設置する自動車の自動車検査証に記載された(される予定の)方
- 町税等に滞納がない方
- 暴力団または暴力団員等でない方
- 警察の捜査に必要がある場合に記録データの提供ができる方
- 安全運転管理者等の届出を行っていること(該当する方のみ)
- 補助を受けたドライブレコーダーを設置後3年以上使用できる方
ドライブレコーダーの機能について
次の3つの機能を備えたドライブレコーダーが対象となります。
- エンジンをかけると自動的に録画を開始するもの
- 有効画素数200万画素以上の常時録画で4時間以上記録できるもの
(メモリーカード等の保存時間を含む) - 記録データがパソコンで再生できるもの
注意事項
※補助対象となるのは交付決定後に購入したものです。
交付決定前に購入した場合は対象外となります。
※対象となるドライブレコーダーには機能の条件があります。
条件を満たしていない場合は、補助金の交付ができません。
購入前に条件をご確認ください。
※申請内容の変更や申請を取り下げる場合は、様式第6号により届け出てください。
補助要綱
湯河原町ドライブレコーダー設置促進事業補助金交付要綱[PDFファイル/172KB]
様式(申請書ほか)
交付の申請をする時
交付申請書
納税等状況調査に係る課税台帳等閲覧承諾書
納税等状況調査に係る課税台帳等閲覧承諾書氏名等一覧表
※申請者が法人の場合のみ提出してください。
暴力団または暴力団員等と関係していない旨の誓約書
警察の捜査に協力する旨の同意書
添付書類
- 自動車検査証の写し
(車両を新たに購入またはリースする場合は自動車検査証の代わりに自動車売買契約書またはリース契約書の写し) - 安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の写し
(安全運転管理者及び副安全運転管理者を設置している事業所の場合のみ)
安全運転管理者及び副安全運転管理者についてはこちら
神奈川県警察 安全運転管理者制度<外部リンク>
(神奈川県警ホームページ)
申請の取り下げ、内容の変更をする時
設置内容変更・中止届出書
購入後の報告をする時
実績報告書
添付書類
- ドライブレコーダーの購入費及び取付費が確認できる領収書の写し
- ドライブレコーダーの機能が確認できるものの写し
- 設置後の写真(正面から車両全体を写したもの、ドライブレコーダー本体を写したもの)
※申請時に自動車検査証の写しを提出していない場合は、あわせて自動車検査証の写しをご提出ください。