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違法駐車の取締りについて

ページID:0001067 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

わずかな時間の放置駐車も即、取締り

車両にドライバーがいない場合、放置駐車となります。

民間法人に放置駐車取締り業務委託

民間の「駐車監視員」による放置駐車の確認と「放置車両確認標章」の取り付けが行われます。
なお、確認標章が取り付けられた場合、反則金は従来と変わりません。

警察官による駐車取締りは従来どおり行われます。

民間の駐車監視員とは・・・

駐車監視員

警察署長から委託を受けた法人であり、放置駐車違反の確認や確認標章の取付け等を行います。
ただし、駐車違反の切符を作成したり、金銭の徴収はしません。

矢印の画像2

活動場所は・・・

ガイドラインで示された 路線・地域を重点的に巡回し、放置車両の確認等を実施 します。
なお、ガイドラインは違法駐車実態に応じて見直されることがあります。

矢印の画像2

巡回重点路線・・・

  • 幹線市道中央通り線
  • 幹線市道小田原駅浜町線
  • 幹線市道西口東町線
  • 国道255号線
  • 県道小田原停車場線
  • 一般市道東通り線
  • 一般市道お堀通り線

巡回重点地域・・・

  • 小田原駅東口 ロータリー
  • 小田原駅西口 ロータリー

小田原警察署管内 地図

小田原警察署管内 駐車監視員活動ガイドライン
※ピンク色の部分が活動場所です。

車の使用者に放置違反金

取締りを受けた車のドライバーが出頭しない場合や反則金を納付しない場合、その車の使用者に「放置違反金」の納付が命ぜられます。

放置違反金を納付しないと車検拒否

車の使用者が「放置違反金」を納付しない場合、その車の車検が拒否されます。

啓発チラシ(違法駐車の取締りが変わります。)

お問い合わせ先

小田原警察署 交通第一課 交通総務係まで 電話32-0110(内411)

※詳しくは神奈川県警察のホームページをご覧ください。

駐車監視員活動ガイドライン(神奈川県警)<外部リンク>

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