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違法駐車の取締りについて
わずかな時間の放置駐車も即、取締り
車両にドライバーがいない場合、放置駐車となります。
民間法人に放置駐車取締り業務委託
民間の「駐車監視員」による放置駐車の確認と「放置車両確認標章」の取り付けが行われます。
なお、確認標章が取り付けられた場合、反則金は従来と変わりません。
警察官による駐車取締りは従来どおり行われます。
民間の駐車監視員とは・・・
警察署長から委託を受けた法人であり、放置駐車違反の確認や確認標章の取付け等を行います。
ただし、駐車違反の切符を作成したり、金銭の徴収はしません。
活動場所は・・・
ガイドラインで示された 路線・地域を重点的に巡回し、放置車両の確認等を実施 します。
なお、ガイドラインは違法駐車実態に応じて見直されることがあります。
巡回重点路線・・・
- 幹線市道中央通り線
- 幹線市道小田原駅浜町線
- 幹線市道西口東町線
- 国道255号線
- 県道小田原停車場線
- 一般市道東通り線
- 一般市道お堀通り線
巡回重点地域・・・
- 小田原駅東口 ロータリー
- 小田原駅西口 ロータリー
小田原警察署管内 駐車監視員活動ガイドライン
※ピンク色の部分が活動場所です。
車の使用者に放置違反金
取締りを受けた車のドライバーが出頭しない場合や反則金を納付しない場合、その車の使用者に「放置違反金」の納付が命ぜられます。
放置違反金を納付しないと車検拒否
車の使用者が「放置違反金」を納付しない場合、その車の車検が拒否されます。
お問い合わせ先
小田原警察署 交通第一課 交通総務係まで 電話32-0110(内411)
※詳しくは神奈川県警察のホームページをご覧ください。
駐車監視員活動ガイドライン(神奈川県警)<外部リンク>