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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、介護保険料が減免される場合があります。
減免要件
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者重篤な傷病…概ね1ヵ月以上の治療を有すると認められた場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の(ア)及び(イ)の両方に該当する第一号被保険者
- (ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- (イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免額
対象者1の場合
全額免除
対象者2の場合
- 対象保険料額(※1)を算定します。
- 1で算定された対象保険料額に、減免の割合(※2)を乗じて減免金額を計算します。
対象保険料額(※1)の計算方法
対象保険料額(※1)=A×B/C
- 申請年度の介護保険料額
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(複数ある場合はその合計額)
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合(※2) |
---|---|
210万円以下 | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は対象保険料額の全部を免除します。
※対象者2の基準に該当する場合でも、「世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額」(B)が0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算方法にあてると減免額は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
対象となる保険料
- 令和元年度分9期・10期
- 令和2年度分1期から10期
- 令和3年度分1期から10期
(注意事項)資格取得日から14日以内に届出を行わなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料が対象となります。
申請場所
介護課介護保険係
申請方法
申請する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請も可能です。
手続きに必要なもの
- 介護保険料減免申請書(申請書は以下からダウンロードできます。)
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類(郵送の場合はコピーを添付してください。)
- 主たる生計維持者の印鑑(郵送の場合は申請書の必要な箇所への押印をしていただければ不要です。)
【減免要件ごと】(郵送の場合はコピーを添付してください。)
- 死亡した場合→死亡の事実が確認できる書類
- 重篤な傷病を負った場合→医師の診断書など
- 減収が見込まれる場合
- 令和2年の確定申告書(控)や源泉徴収票など、主たる生計維持者の収入・所得を証明するもの
※湯河原町に課税資料がある人は不要です。 - 令和3年分の収入減少等申出書(以下からダウンロードできます。)
※根拠となる資料の写しを添付してください。
- 令和2年の確定申告書(控)や源泉徴収票など、主たる生計維持者の収入・所得を証明するもの
- 廃業や失業の場合→廃業届や雇用保険受給資格者証など