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最低賃金のお知らせ
神奈川県最低賃金のお知らせ
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には県内すべての労働者に適用される神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)と県内の特定の産業の労働者に適用される特定(産業別)最低賃金とがあります。
詳しくはこちらから⇒神奈川労働局ホームページアドレス(最低賃金のお知らせ)<外部リンク>
問い合わせ先
神奈川労働基準部賃金課 |
横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階(045-211-7354) |
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最寄りの労働基準監督署 |
神奈川労働局ホームページアドレス<外部リンク> |