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原油価格高騰対策支援金のお知らせ
原油価格高騰対策支援金
原油の価格高騰により厳しい経営を強いられている湯河原町内にある法人及び個人事業者に対し、燃料費(ガソリン、軽油、灯油等に係る経費をいう。)又は電気料金、ガス料金の一部として予算の範囲内において支援金を交付します。
【対象事業者】
(1) 令和4年9月30日時点において、事業所等が町内にある法人又は個人事業者であること。ただし、個人事業者の場合は住民票の住所が町内にあること。(事業所等を有さない形態で事業を営んでいる農業、水産業者等も含みます。)
(2) 支援金を受給後も町内で事業を継続する意思があること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第2号<外部リンク>に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でなく、かつ、個人又は法人の代表者若しくは役員が暴力団員(同条第6号<外部リンク>に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
【支援額】(1事業者1回限り)
法人…4万円、個人事業者…2万円
【申請期間】
令和5年2月28日火曜日まで ※郵送の場合必着
【申請書類】
(1)原油価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
(2)原油価格高騰対策支援金交付請求書(様式第2号)
(3)直近年の確定申告書の写し又は青色申告決算書の写し(受付印押印のページ)
(4)個人事業者の場合は住所が確認できる本人確認証の写し
(5)振込口座の通帳の写し(表紙・該当の記帳箇所)
※ 町外に本店がある場合は、湯河原町内での事業活動を証する書類の写し
※ 開業後間もなく申告時期が未到来の事業者等については、開業届や営業許可証の写し
※ e-Taxでの申告の場合は、受付日時の印字または「受信通知(メール詳細)」を添付してください
※ 確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です
【申請先】
申請書等必要な書類を各1部、以下受付先に提出(窓口持参・郵送・メール)してください。
〒259-0392 湯河原町中央2-2-1
湯河原町役場観光課商工係
Tel:0465-63-2111(内線711)
E-mail:kanko@town.yugawara.kanagawa.jp
※窓口に提出する場合は、平日の8時30分~17時15分(12月29日~1月3日閉庁)